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この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
被害者の立場から見れば器物損壊以外の何物でもないですし、今回はそれが狙いだと思いますが、データを自分のPCに入れておくという利用形態が変わりつつあることを考えると、データの損壊を器物損壊に問えるような法改正は、いずれ必要なのかも知れませんね。ちょうど、「電気は、財物とみなす」という条文で盗電を窃盗罪に問えるようにしたように。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
事実上のウイルス作成罪 (スコア:0)
この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。
被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、
今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:1, 興味深い)
ここで損壊したのはパソコンでしょ?
ソフトウェアあるいはデータを破損させたことによって、パソコンが所有者の意図した動作をさせることを妨げた、
ということがパソコンの損壊に問われているのだと思います。
刑法の本でも器物損壊というのは、対象物を壊すだけではなく、本来持っている働きを妨げるだけで成立すると書いてあります。
過去の判例で、嫌がらせで他人の食器に汚物を入れた行為が、
通常の人間は汚物が一度盛られたことを知っている食器で食事をしたいとは思わない、との理由で
食器として使えなくしたとみなして器物損壊罪を適用した事例があります。
ソフトウェアなら再インストールして復旧できるかもしれないけど、
自分で作成したファイルとかは失われるとバックアップがない限り復旧できないわけで、
そういう事例を見つけて「パソコンが当該ファイルを取り扱う機能を妨げた」とみなすのは無理がないと思います。
クラウドコンピューティングとか言うんでしたっけ (スコア:0)
被害者の立場から見れば器物損壊以外の何物でもないですし、今回はそれが狙いだと思いますが、
データを自分のPCに入れておくという利用形態が変わりつつあることを考えると、データの損壊を器物損壊に問えるような法改正は、いずれ必要なのかも知れませんね。
ちょうど、「電気は、財物とみなす」という条文で盗電を窃盗罪に問えるようにしたように。