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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
あー。今やっと気づいた。
#1806709がサブジェクトを本文1行目に使うから話が分かりにくいんですよ。
なんでそんなことするんですか?
「馬鹿だから」以外に理由はないだろう
銀行は新人に金勘定を覚えさせるために使う模擬札をいちいち警察から借りてるんですか? んなわけないだろ。ちなみに模擬札は真っ白なので偽札としてはもちろん使えません。模擬ウイルスだって破壊活動ができる必要はない。
ATMとか自販機とかのお札の識別も真っ白な模擬札で出来るんでしょうか。
そーゆーのは、自分たちで巧妙な偽札を作って識別させる必要もあるでしょうけど、現実に流通してる偽札を識別できることは最低条件になるでしょうから、実際に摘発した偽札を警察から借りてテストしないとダメそうな気がしますね。
ま、今あるものを管理するのと、これから出てくるであろうものを想定して作るのとは意味が違うから、元コメの内容が今回の話からは見当外れだとは思いますが。
某お札判別機メーカーの人は、東南アジアに出張してまで日本銀行券の偽札や、米ドルの偽札を入手してきたとか。警察に借りればいいじゃない?と思ったのですが、残念ながら警察はその手の貸し出しを一切していないんだそうで。
バレたら罪を問われるのに、そこまでするのはプロ根性だよなあと感心しました。
> 警察が評価用に「本物の」偽札を貸してくれます。
ソースも示していないのに「参考になる」はどうかと
というより研究目的はすべて除外すべきでしょうね。
だから、作成罪そのものに存在意義がないと思われる。今回の話は法務省の暴挙と言っていい。
/.Jでも7年前にうんざりするほど既出の議論を繰り返すのか…。高木先生のTwitterと日記くらいは(もちろんそこから辿り着ける法務省の議事録も)読んでから出直してね。頼むから。
>ひけらかせばいいじゃないの、あんたの知識とやらを
素直に「教えてください」と言えないのですね。
犯罪に使われやすい手段やツールに規制をかけたくなる気持ちは理解できますが、なんとなくうさんくさいすね。なんでか刃物狩りを連想した。
「コンピューターウイルス」もジョークめいた物からシステムやネットに実害を与える物や情報を採るものとか色々あるだろうから、定義が難しそうだし。
それとも、現場(どこ?)では、もう単純に威力業務妨害とかでひっくくってたら追いつかないことになってるのでしょうか。
いっそ届け出制とか、許認可制にすればお役人のポストが新しくできるし利権が生まれるからそのうちそうなったりして。
--今ちょうどサンジャポでイカタコやってました。その中で「ウイルスを作る行為では摘発できないので・・・」といった意味のことおっしゃってました。
このプログラムでは、ウィルスではありません。ネットワークを使用したプログラムの自動拡散の実験です。まれに、他のファイルの内容を書き換えたりすることが報告されていますが、意図した動作ではありません。このような問題にあわれた方がいらっしゃいましたら、以下のメールアドレスに、あなたのメールアドレス、名前、生年月日、性別、住所、電話番号、問題の内容を添えてメールをください。出来る範囲で対処させていただきます。hoge.fuga@example.com
ただ片っ端からしょっぴきたいだけじゃないのかと
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず」「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?録画しようとしたけどうまくいかないとか、無駄にディスクを消費するとかね。もちろん、使い方をちゃんと心得てやれば、たいがいのモノは使えるし、意図した通りなのだろうが、「そうでない人にとっては、俺の意図通りに動かないので、ウィルスだ」とか言い出すってのありそうだ。
使いにくいソフトウェアを禁止ってなことにも、拡張解釈すると出来ちゃう。
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
#民事責任はあるけど。
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
肩の力抜けよ。たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。警察は暇じゃない。
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
運用でどうにでもなるって発想が凄いと思うよ。ちょっとは考えたら?
パチンコ周りとか一時停止違反とか警察の運用が納得いかなかったりする罠。
> パチンコ周りとか
ましてやパチンコ以外だと三店方式でも逮捕されるしな
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。それは警察の恣意的な運用で無実の人間を逮捕できるということだよ。
6cm以上の刃物所持者は銃刀法で逮捕し、6cm以下の刃物所持者は軽犯罪法で逮捕するようなもの。
ウイルス作成罪はIT業界における銃刀法になるわけだ。警察の恣意的な運用で、無実の一般市民でも即逮捕できる。警察にとっては、こりゃ便利!点数稼ぎにはもってこい。
>警察は暇じゃない。ポケットナイフを所持していただけの善良な一般市民を、数名の警官で取り囲んで数時間かけて任意同行を強制してるのに、暇じゃないと言われても説得力に欠ける。#まずは仕事しろ。話はそれからだ。
しょうがないよ、それが仕事だと思い込んでいるのだから。
ポケットナイフを常時持ち歩いてて、任意同行に何時間も拒否し続けるようなやつは、そういう扱いうけてもしょうがないだろ。
任意同行を拒否する権利を認めないなんていったいどこの秘密警察ですか?
既に法律は警察による恣意的な運用で歪められまくりですよ下っ端警官のポイント稼ぎのために無罪の人間を恫喝するのが当たり前の世の中でございます
「オレの前を通るときに歩くスピードが速くなった!」と因縁をつけられて任意同行を求められたオレが通りますよ。#当然だがポケットナイフなど持っていないw
某所で見た光景なんだけどね。一方通行入り口から出てくる車に道を譲ってあげた白と黒のツートンカラーの車。出てすぐにサンキューハザードランプ付けてたら赤色点滅と...
>一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
というか、一方通行に逆行するのをなんとかすればよいだけではないかな?スレッドに戻すと、どうもこの法案は「どこが一方通行なのか?」「一方通行逆行とは?」が明確でないってことですね。
# レベル0に殴り負けした....
>わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
築地の方だったな、わたしは...無罪放免だったけど、「なんで築地なの?」と聞いたら、「土日は近隣の署から増援するのだけど、聴取などは増援元の署でやることになっている」だそうだ...送り迎えありがとう...www
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。理解できましたか?
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。ま、ACちゃんだから仕方ないね。
>プログラムに対する社会の信頼が保護法益
信頼性の低いプログラム、buggyなプログラムも基本、対象になりませんかね?
そもそも日本には、ウィルス対策ソフトを造ったりウィルス解析を行っている人はほとんど居ないので問題ないかと。
パターンマッチングのフィルタくらいなら誰でも作る可能性はあると思うが。タスクマネージャで変なプロセスを見つけて読み込んでるDLLを調べるのも解析だし。
そんなことよりコンペの景品でiPodってのを貰ったんだが、これのQuickTimeというのが関連付けを荒らし回って、iTunesってのが個人情報の入力を求めてくるんだ。こういう悪質なソフトを作る奴を豚箱にぶちこむ法律なら大歓迎なんだが。
>そんなことよりコンペの景品でiPodってのを貰ったんだが、>これのQuickTimeというのが関連付けを荒らし回って、iTunesってのが個人情報の入力を求めてくるんだ。>こういう悪質なソフトを作る奴を豚箱にぶちこむ法律なら大歓迎なんだが。
そんな法律ができたらコンペの主催者が幇助で逮捕されそう.ところで,iTunesってそのあたりを使用許諾に書いてないんだっけ?
iTunes の使用許諾文面は初回起動時に表示されますが、関連付けの変更はその前に行われるインストール時ですから、関連付けを荒らしまわった後に確認が出ますね。
# だから IE8 自体で PNG 表示させろ、と。QuickTime が持っていくなよ。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:3, 参考になる)
同じように
ウイルスはどこかで管理して、そこで評価すればいいでしょう。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:1)
あー。
今やっと気づいた。
#1806709がサブジェクトを本文1行目に使うから話が分かりにくいんですよ。
なんでそんなことするんですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「馬鹿だから」以外に理由はないだろう
Re: (スコア:0)
銀行は新人に金勘定を覚えさせるために使う模擬札をいちいち警察から借りてるんですか? んなわけないだろ。
ちなみに模擬札は真っ白なので偽札としてはもちろん使えません。模擬ウイルスだって破壊活動ができる必要はない。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:1)
ATMとか自販機とかのお札の識別も真っ白な模擬札で出来るんでしょうか。
そーゆーのは、自分たちで巧妙な偽札を作って識別させる必要もあるでしょうけど、
現実に流通してる偽札を識別できることは最低条件になるでしょうから、
実際に摘発した偽札を警察から借りてテストしないとダメそうな気がしますね。
ま、今あるものを管理するのと、これから出てくるであろうものを想定して作るのとは意味が違うから、
元コメの内容が今回の話からは見当外れだとは思いますが。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:2, 参考になる)
警察からわざわざ借りるような手間は銀行には掛けさせない。
もちろんATM作成段階では、警察に協力をお願いするようなこともあるかもしれないが、
そこに携わったことはない。
ATMで模擬札を使って試験をするときには、スイッチを切り替えて模擬札を通すのだ。
完全にオフトピだが、知らない人が多そうなのでここに書いておく。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:2, 参考になる)
まず、ATMメーカーは偽札の鑑別には一切関係ありません。
ATMに搭載される紙幣カウンターに組み込まれている鑑別機能は、鑑別装置メーカーから調達して組みこんでいるだけであって、ATMメーカーが鑑別機能を開発しているわけじゃぁないです。
そもそも紙幣の偽札鑑別装置自体、メーカーも部材も限られているためどの社のATMでもほぼ横並びの性能です(←偽札の鑑別性能)。
で、ATMメーカーが警察から偽札を借りるとか借りないとかいう話ですが、基本的にはそんなことは行われません。
上記のとおりATMメーカーは偽札鑑別機能・性能には関与しないからその必要はないですし、もしもそのような作業が実際に行われているとしても、鑑別機の開発メーカー程度でしょう。
偽札に関する情報は国家安全保障のレベルでの機密情報ですから、そんじょそこらの警察がはいどうぞと言って貸し出すような物でもありません。
それに、警察には常に最新の偽札が完備されているのか?というと、そんなことはあり得ないですから、警察から借り受ける程度では高性能な偽札鑑別装置は開発できません。
そのため、鑑別装置メーカーは、全世界を飛び回って情報の入手に奔走しています。
で、ではなぜATMメーカーが模擬紙幣を使う必要があるのかと言うと、これは試験のためです。
と言っても偽札の鑑別テストではなく、通常の動作試験です。
ATMにはスタッカ等と呼ばれる紙幣の収納箱があり、小型の機種でも数百枚、大型の機種なら二千枚程度の収容枚数になります。
つまり、1台の装置を試験するだけでも、万札なら数千万円の紙幣が必要になるわけです。
試験担当部署には、裕に数十台以上の装置が並び、常に試験を実施するわけですから、もしそれらを全て本物の"現金"で実施するとなると、試験担当部署には億単位の現金が常備されなければなりません。
偽札の鑑別性能ではなくATMとしての装置の機能・性能を試験するためだけに、常に億単位の現金を使うなどということはあまりにも非現実的ですね。
セキュリティ上も問題です。
なので、模擬紙幣で試験が実施できるように、鑑別装置にはそれ用の切り替えスイッチを用意されている、ということです。
実際、新旧・額面とも様々に対応した模擬紙幣が用意されているので、それを使って試験を実施します。
そういうことです。
他社は知りませんが、小銭については、現金を使ってもタカが知れているので模擬硬貨を使うことはしてないです。
銀行と同様、終業時に精査して1円でも過不足があると大変な捜索活動が実施されてましたが、今はどうでしょう。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:1, 興味深い)
某お札判別機メーカーの人は、東南アジアに出張してまで日本銀行券の偽札や、米ドルの偽札を入手してきたとか。
警察に借りればいいじゃない?と思ったのですが、残念ながら警察はその手の貸し出しを一切していないんだそうで。
バレたら罪を問われるのに、そこまでするのはプロ根性だよなあと感心しました。
Re: (スコア:0)
わかっているならいちいち書くな。
適当に話をすり替えるんじゃない。
Re: (スコア:0)
> 警察が評価用に「本物の」偽札を貸してくれます。
ソースも示していないのに「参考になる」はどうかと
研究目的は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
というより研究目的はすべて除外すべきでしょうね。
だから、作成罪そのものに存在意義がないと思われる。
今回の話は法務省の暴挙と言っていい。
はぁ (スコア:2, すばらしい洞察)
/.Jでも7年前にうんざりするほど既出の議論を繰り返すのか…。
高木先生のTwitterと日記くらいは(もちろんそこから辿り着ける法務省の議事録も)読んでから出直してね。頼むから。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>ひけらかせばいいじゃないの、あんたの知識とやらを
素直に「教えてください」と言えないのですね。
Re:研究目的は除外 (スコア:1)
犯罪に使われやすい手段やツールに規制をかけたくなる気持ちは理解できますが、なんとなくうさんくさいすね。
なんでか刃物狩りを連想した。
「コンピューターウイルス」もジョークめいた物からシステムやネットに実害を与える物や情報を採るものとか色々あるだろうから、定義が難しそうだし。
それとも、現場(どこ?)では、もう単純に威力業務妨害とかでひっくくってたら追いつかないことになってるのでしょうか。
いっそ届け出制とか、許認可制にすればお役人のポストが新しくできるし利権が生まれるからそのうちそうなったりして。
--
今ちょうどサンジャポでイカタコやってました。
その中で「ウイルスを作る行為では摘発できないので・・・」といった意味のことおっしゃってました。
Re:研究目的は除外(-1;屁理屈は裁判では正義) (スコア:0)
後出しジャンケンと言われると不味いので配布物にちゃんとその旨のドキュメントをつけておけば無問題ですよね?
Re: (スコア:0)
Re:研究目的は除外(-1;屁理屈は裁判では正義) (スコア:1)
このプログラムでは、ウィルスではありません。
ネットワークを使用したプログラムの自動拡散の実験です。
まれに、他のファイルの内容を書き換えたりすることが報告されていますが、意図した動作ではありません。
このような問題にあわれた方がいらっしゃいましたら、以下のメールアドレスに、あなたのメールアドレス、名前、生年月日、性別、住所、電話番号、問題の内容を添えてメールをください。
出来る範囲で対処させていただきます。
hoge.fuga@example.com
行使罪とか作ればいいのに (スコア:0)
ただ片っ端からしょっぴきたいだけじゃないのかと
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なので、研究用の「人の電子計算機における実行の用に供する目的」でないサンプルは対象外ですな。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず」
「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?
録画しようとしたけどうまくいかないとか、無駄にディスクを消費するとかね。
もちろん、使い方をちゃんと心得てやれば、たいがいのモノは使えるし、意図した通りなのだろうが、
「そうでない人にとっては、俺の意図通りに動かないので、ウィルスだ」とか言い出すってのありそうだ。
使いにくいソフトウェアを禁止ってなことにも、拡張解釈すると出来ちゃう。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。
この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。
現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。
単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。
バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?
これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?
その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?
ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。
法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。
コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
Re: (スコア:0)
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
#民事責任はあるけど。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。
あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。
その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。
簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?
そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。
つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。
そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
Re: (スコア:0)
肩の力抜けよ。
たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
警察は暇じゃない。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, 荒らし)
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
運用でどうにでもなるって発想が凄いと思うよ。
ちょっとは考えたら?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
パチンコ周りとか一時停止違反とか警察の運用が納得いかなかったりする罠。
Re: (スコア:0)
> パチンコ周りとか
ましてやパチンコ以外だと三店方式でも逮捕されるしな
Re: (スコア:0)
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
それは警察の恣意的な運用で無実の人間を逮捕できるということだよ。
6cm以上の刃物所持者は銃刀法で逮捕し、
6cm以下の刃物所持者は軽犯罪法で逮捕するようなもの。
ウイルス作成罪はIT業界における銃刀法になるわけだ。
警察の恣意的な運用で、無実の一般市民でも即逮捕できる。
警察にとっては、こりゃ便利!
点数稼ぎにはもってこい。
>警察は暇じゃない。
ポケットナイフを所持していただけの善良な一般市民を、数名の警官で取り囲んで
数時間かけて任意同行を強制してるのに、暇じゃないと言われても説得力に欠ける。
#まずは仕事しろ。話はそれからだ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
しょうがないよ、それが仕事だと思い込んでいるのだから。
Re: (スコア:0)
ポケットナイフを常時持ち歩いてて、任意同行に何時間も拒否し続けるようなやつは、
そういう扱いうけてもしょうがないだろ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
任意同行を拒否する権利を認めないなんていったいどこの秘密警察ですか?
既に法律は警察による恣意的な運用で歪められまくりですよ
下っ端警官のポイント稼ぎのために無罪の人間を恫喝するのが当たり前の世の中でございます
Re: (スコア:0)
「オレの前を通るときに歩くスピードが速くなった!」と因縁をつけられて任意同行を求められたオレが通りますよ。
#当然だがポケットナイフなど持っていないw
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
某所で見た光景なんだけどね。
一方通行入り口から出てくる車に道を譲ってあげた白と黒のツートンカラーの車。
出てすぐにサンキューハザードランプ付けてたら赤色点滅と...
>一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
というか、一方通行に逆行するのをなんとかすればよいだけではないかな?
スレッドに戻すと、どうもこの法案は「どこが一方通行なのか?」「一方通行逆行とは?」が明確でないってことですね。
# レベル0に殴り負けした....
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
>わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
築地の方だったな、わたしは...
無罪放免だったけど、「なんで築地なの?」と聞いたら、「土日は近隣の署から増援するのだけど、聴取などは増援元の署でやることになっている」だそうだ...
送り迎えありがとう...www
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。
つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、
「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。
つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。
そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。
どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、
君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。
そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...
といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである
以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。
なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、
それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。
当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。
もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。
理解できましたか?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。
つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。
ま、ACちゃんだから仕方ないね。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>プログラムに対する社会の信頼が保護法益
信頼性の低いプログラム、buggyなプログラムも基本、対象になりませんかね?
Re: (スコア:0)
そもそも日本には、ウィルス対策ソフトを造ったり
ウィルス解析を行っている人はほとんど居ないので
問題ないかと。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, おもしろおかしい)
パターンマッチングのフィルタくらいなら誰でも作る可能性はあると思うが。
タスクマネージャで変なプロセスを見つけて読み込んでるDLLを調べるのも解析だし。
そんなことよりコンペの景品でiPodってのを貰ったんだが、
これのQuickTimeというのが関連付けを荒らし回って、iTunesってのが個人情報の入力を求めてくるんだ。
こういう悪質なソフトを作る奴を豚箱にぶちこむ法律なら大歓迎なんだが。
Re: (スコア:0)
>そんなことよりコンペの景品でiPodってのを貰ったんだが、
>これのQuickTimeというのが関連付けを荒らし回って、iTunesってのが個人情報の入力を求めてくるんだ。
>こういう悪質なソフトを作る奴を豚箱にぶちこむ法律なら大歓迎なんだが。
そんな法律ができたらコンペの主催者が幇助で逮捕されそう.
ところで,iTunesってそのあたりを使用許諾に書いてないんだっけ?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
iTunes の使用許諾文面は初回起動時に表示されますが、関連付けの変更はその前に行われるインストール時ですから、関連付けを荒らしまわった後に確認が出ますね。
# だから IE8 自体で PNG 表示させろ、と。QuickTime が持っていくなよ。
Re: (スコア:0)
現実問題として免疫力の落ちた日本を標的に攻撃してくる国外勢力に対する武力行使の試案も同時に協議すべきだね