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住基ネット:ウイルス対策情報3カ月間更新なし」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2002年10月11日 14時02分 (#181810)
    もし定義ファイルを更新しなかったことによりウイルスに感染されたとして、
    個人情報が削除されるだけなら(それでもすごい被害だけど)ともかく
    外部に漏れたりしたら、この戸田夏生・システム担当部長さんは
    どのような罰則を受けるんでしょうね?
    部長さんが直接に情報を漏らしたわけじゃないから
    住民基本台帳法の罰則規定には触れないだろうし。
    • by Technobose (6861) on 2002年10月11日 22時05分 (#182114) 日記
       職務怠慢とは、規則に定められた義務を故意に果たさなかった状態ですので、そもそも危険を認識できなければ適用できないかと・・・。
       全国民の権利に関わる重要なシステムを動かすなら、まず運用体制の整備、特にスタッフの育成から準備しないと行けないですよね。
       話は変わりますが、経済産業省で、情報システムの安全対策について、いろいろな基準を作成したり情報処理技術者の認定を行ったりしているのに、何で活用しないのか(守らないのか)、そのあたりの理由をとことん説明して欲しいですね。
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      • by kota128 (6016) on 2002年10月12日 1時10分 (#182203)
        なんですが、裁く規則はないんですね(TT)

        #危険を認識できないのは、職務怠慢だと思う・・・。
        #ちゃんと整備してないパトカーで事故を起こしたら罪になりそうなのに・・・。
        #お役所にはコンピュータ関係のこともこれぐらいの感覚で認識してもらいたい。
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        • by Anonymous Coward
          例えば、薬害エイズ事件では、東京地裁が元厚生省生物製剤課長に、
          不作為の過失で有罪判決を出していますね。
          • by mithra (8990) on 2002年10月12日 11時47分 (#182398) 日記
            指摘のうち、故意・過失はあんまり問題ではなくて、実行行為性不作為犯の成立の有無)、が重要かな、と思います。*1

            不作為犯は、過失とは異なり、条文に明示が無ければ適用されない考え方ではありませんので、罪に問える可能性は十分にあります。作為犯と同等に悪質な不作為であることが必要ですが、この対応の悪質ぶりを見ているとねぇ...

            # で、どの条文が問題なのか認識してないのですが、住基法46条かな?

            --------
            *1 危険は報道やインターネットなど各種メディアで、これだけ第三者から多々指摘を受けている以上、客観的に危険を認識できなかったとは言えません。この意味で、「社会的意味の認識」としての故意は、間違いなく存在します。もちろん「認識していなかった」なら故意は認められませんが、本人の「認識していなかった」という主張が正しいかどうかは、客観的に判断されます。
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          • by Anonymous Coward

            地方自治情報センターは総務省の外郭団体なのですが、団体職員に不作為の過失を問えるものか、どうか???(^^;)

            それに住基ネットは管理責任の所在があいまいになってますね。
            総務省としては各自治体が住基データを持ち寄っているという建前なので各自治体の責任で運用すべしとしたいでしょうし、
            各自治体としては法律で決められて渋々やってるという意識が強いでしょう。
            地方自治情報センターは、それまで自治体コードと自治体の所在地ぐらいしか管理してなくて、システムの運用実績が皆無に

      • 賛成です!

        経済産業省に応援を頼んで、セキュリティ・ポリシー
        を決めれば良かったのに。
        民間の手本となるのが中央官庁の役目ではないかな。

        何で、バラバラに作業するんでしょうね。

        こういう、他者の経験を利用しないで、自分の限られた
        経験だけで対応しようとするのは、時間の無駄。つまり
        給料の無駄。つまり税金の無駄ですね。
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    • とりあえず、大部分の規定・規則・法令の上位概念になるであろう刑法では意図的なサボタージュは故意犯になるんじゃなかったっけ?
      • > とりあえず、大部分の規定・規則・法令の上位概念になるであろう刑法では意図的なサボタージュは故意犯になるんじゃなかったっけ?

        「未必の故意」のこと?
        それなら、法解釈上の話であって、刑法に規定されてるわけじゃないけど。
        #そもそも、刑法は他の法律の上位ではないし。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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