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岡崎市立図書館長「違法性が無いことは知っていたが被害届を出した」」記事へのコメント

  • とりあえず刑訴の基本書を読んで、「被害届・告訴・告発」の違いを理解しましょうよ。

    • こういうコメント多いけど、決して素人な人にわかりやすく説明してくれないのはあえて親切なのか?

      • あえて親切なのか?

        んじゃないですか? 法律に関することですから、ネットで検索できる文言だけで是非を判断するのは自分は危険だと思います。

        それでもあえて検索すると、 被害を受けたと信じて疑わなかったことが、被害届提出後、捜査した結果真実は違っ... - Yahoo!知恵袋 [yahoo.co.jp]とか被害届 - Wikipedia [wikipedia.org]とか。後者から引用。

        被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすも

        • 他の枝でコメントしましたが、犯罪事実が無いことを認識しながらも被害届を出すと虚偽告訴として罪に問われます。

          私が推測するに、IT無能なこの岡崎市立図書館長は、被害届を出した時点では、違法なサイバー攻撃を受けたのだと考えていたのではないでしょうか。
          しかしその後調べると逮捕された人の問題以上に、図書館側のシステムに問題があったことが明らかになってきた。
          それでも図書館側の対応はすべて正しかったと言いたいがために被害届を出した時から違法性が無いと認識していたと嘘を吐いているのではないでしょうか。
          無謬でないといけないという強迫観念に駆られた駄目なお役人思考をやっているように思います。
          結果的に被害届は不当なものであったが、特に誰かを陥れるために出したものでは無かったので犯罪性のある届提出ではなかった、しかし、無謬性を追求するあまり、虚偽の犯罪の自白をしてしまっている。と私は踏んでいます。

          • by Anonymous Coward

            しかし、無謬性を追求するあまり、虚偽の犯罪の自白をしてしまっている。と私は踏んでいます。

            プログラムに違法性がないと認識しているかどうかは、虚偽告訴罪の成立とは関係ないでしょ。

            通常用いられるプログラムを使って、標的のシステムの不具合をついて落とせば、DOS攻撃になります。どこかのシステムを落とすためにそれをやれば、業務妨害になるでしょう。で、被害者が業務妨害として訴えたとして、「そのプログラムは違法なものですか?」という質問をされたときに、「プログラムは通常用いられるもので違法なものではありません」と答えたとします。この被害者は「プログラムには違法性がない」と認識していたにもかかわらず業務妨害だと言っているわけですね。あなたのロジックでは、この行為は虚偽告訴で犯罪ということになります。でも、そんなことはないでしょ。

            • まず、システムの不具合をついて落とすのは、それだけで犯罪でしょうね。
              それと、プログラムに違法性が無いと認識していなかったのなら、被害届を出したとしてもそれは誤認(過失)によるものであって、過失を罰する規定が無い虚偽告訴罪には該当しませんね。

              • by Anonymous Coward

                まず、システムの不具合をついて落とすのは、それだけで犯罪でしょうね。

                今回の騒動は、まさにシステムの不具合をつかれてサービス不能になったケースですよ。図書館の館長の認識が、「違法性のないプログラムを使って、あまり多くのリクエストを処理できないというシステムの不具合をついて落とされた」だった場合、それでも虚偽告訴罪が成立すると主張するのですか?

                今回のケースが業務妨害にならないのは、やった本人は「まさかこれで落ちるとは思っていなかった」と考えられるからで、仮にシステムの不具合を知ってて落とすつもりでやったのであれば、犯罪が成立します。

                それと、プログラムに違法性が無いと認識していなかったのなら

                プログラムに違法性が無いと認識していても、虚偽告訴罪が成立するとは限りませんよ、という話をしているのですが。

              • もともと大羽良氏はサイバー攻撃を受けたと本当に信じて被害届を出しているでしょう。
                何しろ愛知県警側も朝日新聞の取材まで図書館のシステムに不具合があったことを認識していなかったくらいですから。愛知県警側でも図書館のシステムに不具合があったと把握していなかったのですし、岡崎市立図書館側でも自分たちのシステムに不具合があるとは思っていなかったのでしょう。それでも落ちたのだから、違法なプログラムによって攻撃されたと認識していたはずです。

                仮に違法なプログラムで攻撃されたのでなく、自分たちのシステムに原因があると考えていながら被害届を出し

              • by Anonymous Coward

                何しろ愛知県警側も朝日新聞の取材まで図書館のシステムに不具合があったことを認識していなかったくらいですから。

                それは「不具合」の内容がすりかわってます。「あまり多くのリクエストを処理できない不具合」と書いた通り、漠然と「違法性がないプログラムで作ったリクエストでも処理しきれない」と認識してたという話です。

                仮に違法なプログラムで攻撃されたのでなく、自分たちのシステムに原因があると考えていながら被害届を出したのなら、その時点で既に虚偽告訴にあたるはずです。

              • リンク先、読んでいますか?

              • by Anonymous Coward

                そのようにあなたが思うのは、今回の事件が犯罪になるかどうかを見るときに、どこを見ればいいかがわかってないからでしょう。犯罪かどうかを決める条件を見ていないのに、自分ではわかったつもりになっているから、私が「この条件が重要なんですよ」と教えてあげても、「重要なポイントを見ていない」という感想しか持てない。でも、それはあなたが見ているポイントが間違っているんです。

                あなたの解釈だと、いろいろな不都合が生じます。たとえば、今回の事件によって、同じシステムを使っている図書館は、「違法でないプログラム」でアクセスして落とすこ

              • プログラムというのは何をやるかをそのまま記述したものです。そのプログラムが違法性が無く、さらにそのプログラムの使い方にも問題があったわけではありません。(複数回検索サイトが落ちた時点で何かまずいと思ってクローラを使うのをやめるべきだったとは思いますが。)そこが見るべきポイントでしょうね。

              • by Anonymous Coward

                そのプログラムが違法性が無く、さらにそのプログラムの使い方にも問題があったわけではありません。

                「使い方に問題があるかどうかの判断基準」が書かれていないので、その主張には意味がありません。意味がない主張に見るべきポイントなどありません。

                刑法の業務妨害にあたるかどうかの判定において「問題がある使い方」とは、それで業務を妨害できるかどうかでしょう。サイトを落として結果的に業務を止めている以上、使い方には問題があります。あとは、それが故意か故意でないかの問題です。

              • 事実関係を把握していないようなのでまずリンク先を読んで下さい。
                そのようなプログラムであったと把握しており、その上で被害届を出していると大羽良氏は主張しているのです。
                使い方に問題が無かったというのは、通常のクローラを走らせただけ、ということです。
                また検索システムが落ちたという結果だけを見るのであれば、仮に通常のブラウザで落ちてしまうようなシステムを作ったとして、そこにアクセスした人が業務妨害だと言えるでしょうか?またグーグルやヤフーのクローラで落ちるようなサイトを作ったとしたら?

              • by Anonymous Coward

                事実関係を把握していないようなのでまずリンク先を読んで下さい。

                私は事実関係を把握しています。あなたが刑法を把握していないだけです。

                悪意を持ってシステムを落とすことを目的に、通常のクローラーを走らせれば、業務妨害になります。今回のケースと同じ行為を、悪意を持ってシステムを落とすことを目的に実行すれば業務妨害が成立することを指摘しました。そしてあなたはそれに反論できていません。

                通常のクローラーを使ってシステムを落とされたとき、被害届を出すことに問題はありません。相手が悪意を持ってやっているのであれば、それは本当に業務

              • どういうプログラムだったのか、リンク先にきちんと書いてありますよ。そこからサイトを落とすためのプログラムでは無かったことは明確に読み取れるのです。そのようなプログラムであると把握していながら被害届を出した、と主張されているのです。

              • by Anonymous Coward

                そこからサイトを落とすためのプログラムでは無かったことは明確に読み取れるのです。

                それを否定している人はいません。否定されていないことを主張しても意味がありません。

                仮に、今回逮捕された人が、今後同じ行為を繰り返したとしましょう。現在ではそれで図書館のシステムが落ちることは知られているわけですから、同じ行為を繰り返すのであれば、悪意で落とすためにやっていると判断され、有罪になるのですが、あなたの刑法の認識では、その行為は罪にならず、図書館が被害届を出したら虚偽告訴だから泣き寝入りしろ、ということでいいですね。

                そばアレルギーでそばを食べると死ぬ可能性がある人に、それを知っていてそばを含んだ食事を出して死なせれば、殺人です。あなたの理屈だと、「人を殺すためものではない通常の食品を通常の調理をして出しただけだから無罪、殺人だと警察に告発すれば虚偽告訴罪だ」などといいそうですね。

              • 仮に、今回逮捕された人が、今後同じ行為を繰り返したとしましょう。現在ではそれで図書館のシステムが落ちることは知られているわけですから、同じ行為を繰り返すのであれば、悪意で落とすためにやっていると判断され、有罪になるのですが、あなたの刑法の認識では、その行為は罪にならず、図書館が被害届を出したら虚偽告訴だから泣き寝入りしろ、ということでいいですね。

                そんなことは言っていませんよ。今後やってはいけないどころか、問題が顕在化する前に男性は途中でおかしいと思ってクローラーの利用をやめるべきだったと考えています。ただし蔵書検索

              • 補足しておきますが、

                 プログラムは自動で新着図書のリストを順に開き、内容をコピーして切り張りするだけのもの。図書館側へのアクセスは14日間に3万3千回で、秒間約1回。数万円で買えるコンピューターでも1日数万回や秒間10回はアクセスに耐えるとされ、むしろ少ない数だ。「常識的に考えて逮捕はおかしい」などとブログやツイッターで書き込みが相次いだ。
                警察庁によると、典型的なサイバー攻撃は同時に数万回のアクセスを行う。一方、男性のプログラムは負荷を少なくするため、1回ずつアクセスし、応答を待って次のアクセスをする。

                男性が書

              • by Anonymous Coward on 2010年09月03日 22時37分 (#1819798)

                男性が書いたプログラムはこのようなものです。

                プログラムの内容は、使用者にシステムを落とそうという意思がないことを保証するものではありません。それはあなたも認めていることです。仮に最初は落とすつもりでなかったとしても、落ちることがわかったから面白がって続けるケースもあるわけで、それは故意になります。故意でやっていれば犯罪になるアクセスをされている上に、故意でないという証拠はない以上、被害届を出すことが虚偽告訴罪になることはありません。

                ついでに言っときますが、「被害届を提出する以前に採りうる手段が他にもある」などという話は、虚偽告訴罪が成立するための条件に全く関係ありません。

                親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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