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増税に備えた「たばこ長期保存作戦」」記事へのコメント

  • 発泡酒みたいに、なにか違う草でタバコっぽい似て非なるものを作れないんですかね。
    そこらへんの適当な葉っぱで。

    吸わないので適当言ってますが。

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      たばこ事業法第三十八条があるから難しいかも。
      禁煙補助薬のチャンピックスを売ってるファイザーに投資した方が儲かるかな?

      第三十八条 製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
      2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 に規定する麻薬、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号 に規定するあへん並びに薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項 に規定する医薬品及び同条第二項 に規定する医薬部外品を除く。)をいう。

      • by Anonymous Coward
        戦時中の話を聞くと、バナナはかなり喫えたようです。あとナツメヤシも。

        # これならたばこ事業法もOK
        • ストーリがクローズされる前に、kyなマジレスを入れておきます。

          ># これならたばこ事業法もOK
          #1830489 氏の引用を、よく読みなおしてください。

          前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 に規定する麻薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号 に規定するあへん並びに薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項 に規定する医薬部外品を除く。)をいう。

          • by Anonymous Coward
            喫煙用に供されるもの、とあるので、喫茶用・調理用・アロマ用のものに勝手に火をつけて喫う分には問題なさそうですね。
            • by soltiox (25610) on 2010年09月28日 6時01分 (#1831285) 日記

              「勝手に火をつけて喫」った時点で、「喫煙の用に供された」と看做されます。
              これは、焚き火に投入してケムリを吸う、というやり方でもダメだと思います。
              (大麻絡みで、この手の行為が違法とされた事例があったはず)

              じゃあ、お寺とかで、おばあちゃん達が嬉しげに線香の煙を嗅いでるのはどうよ?
              とか言われても私は知りません。
              多分、喫煙行為とは看做されていないんじゃないかな?
              もしかしたら、線香にもたばこ税が課税される、という
              素晴らしい未来が待ち受けてるのかも知れないけど。

              親コメント

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