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自分の家などが延焼しても、重過失でない限り火元の住民に損害賠償請求できないってのはおそらく特異だと思う
失火ノ責任ニ関スル法律民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス民法(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火ノ責任ニ関スル法律民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
民法(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
そろそろ失火責任法に但し書きを付ける時期なのかもしれないね。
「重大ナル過失」の要件を法解釈上緩和するという運用で十分対処できると思う。
実際現行法でも失火責任法のいう重過失の要件は他の法律より甘い認定がされているはず。(ex「寝タバコ」や「子供の火遊び」による失火は重過失と認定されやすい)ただ、いくら裁判で賠償責任が認められようとも、「無い袖は振れぬ」なのであまり意味がないから、結局「だから火災保険にはちゃんと入りましょう!」という法律上の問題とは別のところに行ってしまうんですよね。
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火災ネタなら日本だって (スコア:1, 参考になる)
自分の家などが延焼しても、重過失でない限り火元の住民に損害賠償請求できないってのはおそらく特異だと思う
Re:火災ネタなら日本だって (スコア:2)
/K
Re:火災ネタなら日本だって (スコア:2)
「重大ナル過失」の要件を法解釈上緩和するという運用で十分対処できると思う。
実際現行法でも失火責任法のいう重過失の要件は他の法律より甘い認定がされているはず。(ex「寝タバコ」や「子供の火遊び」による失火は重過失と認定されやすい)
ただ、いくら裁判で賠償責任が認められようとも、「無い袖は振れぬ」なのであまり意味がないから、結局「だから火災保険にはちゃんと入りましょう!」という法律上の問題とは別のところに行ってしまうんですよね。
Re: (スコア:0)