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文化庁「マジコン」販売刑事罰導入へ向け始動」記事へのコメント

  • /.Jはソフトウェア開発などに携わる人が多いからか、ソフトウェアの違法コピーに対しては厳しいスタンスを取る人が多いね。
    音楽に対するスタンスとはずいぶん違うね。

    • ソフトウェアの場合は通常ライセンスで条件が提示されていますね。
      違法コピーとは、そのライセンスを守らない→利用許諾が成立していない→著作権を侵害している、
      ということでしょう。
      ソフトウェアライセンスは、転売できないなんてことも当たり前ですし、
      「何をして良いかを列挙する」形式が普通だと思います。

      音楽の場合も、そのように事前に許諾をとる方式であれば、反応が違うのかもしれません。
      しかし今は、音楽はCDという物理的な実体の売買でそこを処理しているため、そのあたりが
      いい加減というか、本来は所有権の移転にともない、「何でもして良い」状態になるはずのものを、
      著作権法の継ぎ接ぎで場当たり的に対処している状態に見えます。

      ですから、少なくともそのスタンスの違いの一部は、そのような条件、というか厳密さの差異にも
      求めることができるのではないでしょうか。

      • by Anonymous Coward
        いや、買ったCD封開ける前に裏面見て御覧なさいよ
        大概は無断賃貸利用の禁止と私的利用外の複製に関して
        禁じてる文が載ってますよ。
        もっとでっかく載せても蒟蒻畑の件と同じで無意味だろうし
        #枠外になってきたのでAC
        • CD の場合は売買契約ですよね。利用許諾契約ではありません。
          ですから、通常の売買契約に基づくものとと著作権法以外の制約はないはずです。
          その注意書きも、著作権法の規定を説明したものに過ぎないでしょう。

          一方で、ソフトウェアの利用許諾契約の場合は、個別に契約内容が設定
          されているので、それを守らなければ契約不履行、契約が成立していない
          ならば不法コピーとなって著作権法で縛られる、という形ではないでしょうか。

          ですから、この2つは全然違うはずです。

          親コメント

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