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文化庁「マジコン」販売刑事罰導入へ向け始動」記事へのコメント

  • なんでこんなになるまで一般的に悪行が広まってしまったのでしょうかね?
    悪いことだと教えるべき親からして、マジコン買って割れソフトをダウンロードして子供に与えていたりする。
    winnyの時のように、ソフトバンク系の雑誌で大々的に煽られていたりしたのでしょうか?
    そうだとしても、おおっぴらに悪事に手を染めて悪びれない人々には何とも違和感があります。

    自分がちょうどいま小学生の親になっていておかしくない世代ですが、
    親の躾は各家それぞれなのでさておいても、学校でも善悪の教育はされていたのになぁ……

    --

    ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
    • by Anonymous Coward
      (高度な印刷技術などによる部分が大きかったのですが・・・)アナログ時代には”そのまんまの高精度な複製はそう簡単には作れない”という背景がありました。
      そのせいで(かどうかは知りませんが)、権利者サイドは複製品の作成・使用に対してほとんど何の対策も啓蒙も行っていなかったのです。

      実際、アナログ器材で書籍をコピー複製するのは大変ですし、複製したってオリジナルの品質には届きません。
      だからそれを実行しようとする者はほとんどいませんでした。

      しかし、新聞記事を回覧するために会社の部署内でコピーする行為だとか友人知人の間でレコードを貸し借
      • by Anonymous Coward

        > しかし、新聞記事を回覧するために会社の部署内でコピーする行為だとか
        > 友人知人の間でレコードを貸し借りする行為などのカジュアルな違法行為は、
        > 明らかな違法行為であるにもかかわらず見逃されてきたし、見逃していました。

        前者は「見逃されて」ませんよね。
        まともな企業なら日本複写権センターなどと契約していると思われ。
        そのあたりの事情が社内で周知されているかどうかはその会社のコンプライアンスの問題だし。

        後者は「明らかな違法行為」とはいえないでしょ。
        借りたものを借りた人自身が複製するのであればそもそも私的複製の範囲だし。

        いっぱい書いてる割には現行法に対しての理解が薄いようですが、
        あなたの無知は著作者の責任で、あなたを「啓蒙」する義務があるって主張?
        # 国が周知すべきとか、教育の範疇で教えるべきってならまだわからんでもないが、
        # 現行法を全て教えるのは現実的ではないし、著作権法を他の法よりも優先して教えるかどうかは議論がありそう。

        • 友人知人の間でのレコードの貸し借り自体は「『明らかな違法行為』とはいえない」
          どころか、違法でないことは明白ですね。
          著作物に貸与権が設定されているのは、公衆に対する場合のみです。

          • 貸し借りにコピーが関与しなければ、違法じゃないのは確か。
            でも、「人に貸して、自分はコピーを聞く」や、「コピーのために人に貸す」は、適法じゃないと思う。

            私的複製って、本来は、自身の占有化にある場合に適用されるもの。
            貸し借りは、占有状態が移動するので、手元に無いのにコピーを使用するのは、本来の用途ではない。

            レンタルも、「コピーして返す」は、原則論から言えば違法。
            でも、実態を管理して取り締まることは不可能だから、「私的複製補償」なんて妙なものが出来た。
            けれど、それを免罪符に拡大解釈するのは、正規の利用者に不利益を与える行動じゃないかと。
            尤も、私的複製補償金を前提に、権利意識の改善をせずに利益を得ていた権利者側の問題もあるが。

            --
            -- Buy It When You Found It --
            • by Anonymous Coward on 2010年10月13日 23時07分 (#1839853)
              > レンタルも、「コピーして返す」は、原則論から言えば違法。

              原則と言うなら合法と言うしかないでしょう。

              なぜならもともと私的利用を定めた30条は単独であって、1992年までは30条2項の補償金条項は
              存在しませんでしたし、補償金制度ができた現在でもアナログコピーなら合法のままだからです。

              占有なる概念を持ち出すのも馬鹿げています。「私的」=「占有」でもないし、同じく著作権の
              制限条文として「営利を目的としない上演」等が含まれているわけで、類推的に考えても占有を
              何かの基準にできるとも思えません。

              著作物の道徳面を考えたいなら、「占有」のような単純形式的な判断というのは無理で、正規利
              用者の利益どうのでもなく、総則の文化発展への寄与まで立ち戻って考える必要があるでしょう。
              親コメント

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