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その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べた
というけど、
ここ [copains.idns.jp]の情報を信じるなら、
ほぼ同時に様々なファイルが次々魚介類のイラスト画像ファイルに書き換えられていきます。実行ファイルを含むファイルのほとんど全てが魚介類イラスト画像ファイルになります。(BMP,PNG,GIF,JPG ファイルになります)。正確には書き換えというより置き換えであり、元ファイルは消滅(削除)されます。書き換えの対象は、実行ファイル・データファイルほぼ全てに及びます。
ほぼ同時に様々なファイルが次々魚介類のイラスト画像ファイルに書き換えられていきます。実行ファイルを含むファイルのほとんど全てが魚介類イラスト画像ファイルになります。(BMP,PNG,GIF,JPG ファイルになります)。
正確には書き換えというより置き換えであり、元ファイルは消滅(削除)されます。
書き換えの対象は、実行ファイル・データファイルほぼ全てに及びます。
とのことなので、復旧ってかなり難しそう。OSの機能はリカバリすれば何とかするにしてもユーザーが作成したデータはバックアップがなければ復旧できないもん。
と、考えるとヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。それとも「復旧可能に作ったつもりだけどバグでそうなってなかった」って言いたいのかしらねぇ。
器物損壊とは復旧の可能性以前に物の効用を失わせることを言うので,いろいろ言う以前に>> その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べたハードディスクに影響を与えたことを認めたこの一文が有罪にする理由にこそなれ,無罪にするのは難しいと思います。
#車に傷をつけた犯人が「傷は一時的で修理は可能だった」と主張しても無罪にはならない。
OSの機能はリカバリすれば何とかするにしてもユーザーが作成したデータはバックアップがなければ復旧できないもん。
検察側の主張が「PCが起動出来なくなったから器物破損罪」になっているんじゃないんですかね。前回(?)はデータを破壊しても器物破損罪に問えなかったよう [srad.jp]なので。
と、考えるとヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。
たとえ有罪になっても、さすがにそれ(偽証罪)はないような気がします(^^ゞ
検察は、既存の法律で罪に問えないものを無理やり起訴するのが仕事ではないと思う。
作者であることの十分な証明を行った上で、不起訴処分にすれば、それでよかった。それで十分、被害者が民事で損害賠償請求する足場を構築できるし、十分に作者にペナルティを与えることができる。さらに、十分立法を後押しすることができる。
こういう起訴の仕方は検察への不信感が高まるだけだよ。
ウイルスを作成することを取り締まる法律はないし、検察もウイルスを作成したこと自体が犯罪だなんて主張はしていません。今回検察側と被告側で争点になっているのは、他人のHDDの記録内容を所有者の意に反して改変したという事件があり、さてこれが器物損壊にあたるのかそうでないかというだけの話です。ウイルス云々は単なる手段です。
> 被害者が民事で損害賠償請求する足場を構築
そして今度は、ACCSやJASRACが被害者に損害賠償請求するのですね。
別に任意捜査で書類送検するのはなんら問題がないでしょ。
> ヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。
偽証罪 [wikipedia.org]は、証人として出廷した人が虚偽の陳述をした場合に成立する罪です。被告自身はいくら嘘をついても偽証罪にはなりません。
データが「器物」に当たるかどうかを争点にしたいんじゃないですかね?つまりデータは消去されたけど、「器物」としての実体はあくまでHDDであって、それは破壊されていない、という論法で。(データを器物とする、という判例ってあるんでしたっけ?)
判例でいえば物理的な損壊でなくてもその物の効用を害していれば器物損壊罪は適用できるので、自分のデータを保存しておく場所としてのHDDの機能を害した、とすればいいんじゃないかしら。たとえば食器に汚物をひっかける行為は「その後消毒すれば使える」としても、精神的に使い難い状態になっていることが明白なので器物損壊が適用された、っていう判例はあるし。なので、ハードディスクに限定せず、「ウイルスに感染した時点でパソコンを使う気が削がれた」でも通用しそうな気がする。
どちらにせよ、「リカバリすればいいじゃん」というのは、リカバリした時点でデータが消えてるから「保存場所」としての機能は結局害されてることに変わりはないし。
HDDの機能は壊れてないんじゃ?#単にデータが置き換わっただけで、取り出すのも書き込むのもいつでも出来る状態。
同意。ですが、 拡大解釈の危険性があるので、 器物損壊か否かは、法律条文>最高裁判例、、、 となります。
あなたが裁判官(職)でないのなら、あなたがどう思うかは、どうでもいいことです。
確かに、私がどう思うかはどうでもいいことですが、世間一般がどう思うかはどうでもいいことでは無いですよ。
「損壊」には世間一般でいう「壊れた」状態が含まれるのではないですか?それとも、条文や判例になにかあるのですか?
まあ、それ以前に、リカバリが必要な状態が壊れた状態か否かは微妙かなとは思いますが。
なんでこっちにしなかったんだろう>警察
文書等毀棄罪 [wikimedia.org]
>権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
「権利または義務に関する~」ってのは、契約書とか借用書のことでしょ。エロ画像のことじゃないよ。
「権利または義務に関する」がそれなりに狭義に解釈されるからではないかと。単なる著作物などでは駄目です。
データに対して器物損壊は問えないですよ?パソコンがパソコンとして使用できなくなったら、そりゃ器物損壊だろう。それを検察は主張しているのであってそれに対して被告側は「器物損壊はしていない」と反論しているのだから、Celleaさんの主張は的外れもいいとこですね。
問えないじゃなくて、有罪を確実に勝ち取れるか判例がなくて微妙だからできれば避けたかった道だったのだと思う
いくらデータとはいえ最終的には記録媒体の磁性体なり電子の状態なりの物理的なものを所有者の意図しない改変を行って元の状態に戻せなくしたので、器物破損に問える気がする
それとリカバリしないと使えない状態にしたことが悪いって論法でもそれなりの労力をかけないとパソコンが使えない状態にしたので、器物破損に問えると思う業者に頼めばそれなりに金がかかるし、電気代も無駄にかかる
それなら、自動車の扉を殴って凹ませて、板金に出さざるを得なくするのと大差ない と思う
[パソコンのハードディスク]=>すなわち、データではなくハードディスクドライブそのものをさしている?
[影響が生じたのは]=>これもデータではなくHDDの動作に対する影響と考えれば、 イカタコウイルスの挙動は詳しくないが、ウイルスが存在する期間に限定されて データを書き換えるという動作が生じるので ・その期間のアクセスが増大する ・データが書き換わってしまう というHDDに対する影響が出る
[一時的で復旧可能だ]=>アンチウイルスソフトなどで駆除すれば上記までの影響(症状)は収まるので一時的。 かつ、その影響はウイルスを駆除することで収まる事から元の状態(ドライブとして)復旧可能。
という事を主張しているのだと思う。
通るとは思えないけど、データが[器物]になると思っていなかったんでしょう。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
戻せるの? (スコア:3, 興味深い)
というけど、
ここ [copains.idns.jp]の情報を信じるなら、
とのことなので、復旧ってかなり難しそう。OSの機能はリカバリすれば何とかするにしてもユーザーが作成したデータはバックアップがなければ復旧できないもん。
と、考えるとヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。
それとも「復旧可能に作ったつもりだけどバグでそうなってなかった」って言いたいのかしらねぇ。
Re:戻せるの? (スコア:4, すばらしい洞察)
器物損壊とは復旧の可能性以前に物の効用を失わせることを言うので,いろいろ言う以前に
>> その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べた
ハードディスクに影響を与えたことを認めたこの一文が有罪にする理由にこそなれ,無罪にするのは難しいと思います。
#車に傷をつけた犯人が「傷は一時的で修理は可能だった」と主張しても無罪にはならない。
Re:戻せるの? (スコア:2)
OSの機能はリカバリすれば何とかするにしてもユーザーが作成したデータはバックアップがなければ復旧できないもん。
検察側の主張が「PCが起動出来なくなったから器物破損罪」になっているんじゃないんですかね。
前回(?)はデータを破壊しても器物破損罪に問えなかったよう [srad.jp]なので。
と、考えるとヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。
たとえ有罪になっても、さすがにそれ(偽証罪)はないような気がします(^^ゞ
Re:戻せるの? (スコア:2, 参考になる)
基本的に被告はウソついてもそれ自体を罪に問われることはありません。その代わり、被告はそれこそ決定的な物証がない限り何主張しても自動的に罪を逃れるためのウソだとみなされます。当然ながら証拠物は検察が全部握ってて被告有利になるものは出てきませんが。有罪率100%の一因だね。
Re:戻せるの? (スコア:2)
検察は、既存の法律で罪に問えないものを無理やり起訴するのが仕事ではないと思う。
作者であることの十分な証明を行った上で、不起訴処分にすれば、それでよかった。
それで十分、被害者が民事で損害賠償請求する足場を構築できるし、十分に作者に
ペナルティを与えることができる。さらに、十分立法を後押しすることができる。
こういう起訴の仕方は検察への不信感が高まるだけだよ。
Re:戻せるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
ウイルスを作成することを取り締まる法律はないし、検察もウイルスを作成したこと自体が犯罪だなんて主張はしていません。
今回検察側と被告側で争点になっているのは、他人のHDDの記録内容を所有者の意に反して改変したという事件があり、さてこれが器物損壊にあたるのかそうでないかというだけの話です。ウイルス云々は単なる手段です。
Re:戻せるの? (スコア:1)
> 被害者が民事で損害賠償請求する足場を構築
そして今度は、ACCSやJASRACが被害者に損害賠償請求するのですね。
Re: (スコア:0)
Re:戻せるの? (スコア:2)
別に任意捜査で書類送検するのはなんら問題がないでしょ。
Re:戻せるの? (スコア:2, 参考になる)
> ヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。
偽証罪 [wikipedia.org]は、証人として出廷した人が虚偽の陳述をした場合に成立する罪です。
被告自身はいくら嘘をついても偽証罪にはなりません。
Re: (スコア:0)
データが「器物」に当たるかどうかを争点にしたいんじゃないですかね?
つまりデータは消去されたけど、「器物」としての実体はあくまでHDDであって、それは破壊されていない、という論法で。
(データを器物とする、という判例ってあるんでしたっけ?)
Re:戻せるの? (スコア:4, 興味深い)
判例でいえば物理的な損壊でなくてもその物の効用を害していれば器物損壊罪は適用できるので、自分のデータを保存しておく場所としてのHDDの機能を害した、とすればいいんじゃないかしら。
たとえば食器に汚物をひっかける行為は「その後消毒すれば使える」としても、精神的に使い難い状態になっていることが明白なので器物損壊が適用された、っていう判例はあるし。
なので、ハードディスクに限定せず、「ウイルスに感染した時点でパソコンを使う気が削がれた」でも通用しそうな気がする。
どちらにせよ、「リカバリすればいいじゃん」というのは、リカバリした時点でデータが消えてるから「保存場所」としての機能は結局害されてることに変わりはないし。
Re: (スコア:0)
HDDの機能は壊れてないんじゃ?
#単にデータが置き換わっただけで、取り出すのも書き込むのもいつでも出来る状態。
Re:戻せるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
パソコンとしては一般的に「壊れた」状態と言えるかもしれない。
#電車で拾ったCD-ROMを入れると問題なく使えるかもしれませんが。
一般的ユーザーは「壊れた」と言い、メーカーや店に「直して」と言う。
すると、リカバリすれば「直ります」と言われるかもしれない。
有償ならば、その名目は作業(リカバリ)の代行だろうか、それとも「修理費」だろうか。
しかし、リカバリをリセットの延長、おかしくなったときに元に戻すためのユーザーの行う簡単な操作の一つ、と捉えれば、それは修理ではなくなる。
リカバリは普通のユーザーなら難なく行える操作と見るか、だれでも行えるとは言えず手間暇掛る修理のための操作なのか。微妙っちゃ微妙。
これが、たとえばテレビのファームウェアを消去したのだとしたら、フラッシュロム自体は正常だが、たぶんメーカー修理が必要で、器物損壊になるだろうと思う。
専門用語 (スコア:1)
同意。ですが、 拡大解釈の危険性があるので、 器物損壊か否かは、法律条文>最高裁判例、、、 となります。
あなたが裁判官(職)でないのなら、あなたがどう思うかは、どうでもいいことです。
Re: (スコア:0)
確かに、私がどう思うかはどうでもいいことですが、世間一般がどう思うかはどうでもいいことでは無いですよ。
「損壊」には世間一般でいう「壊れた」状態が含まれるのではないですか?
それとも、条文や判例になにかあるのですか?
まあ、それ以前に、リカバリが必要な状態が壊れた状態か否かは微妙かなとは思いますが。
Re: (スコア:0)
なんでこっちにしなかったんだろう>警察
文書等毀棄罪 [wikimedia.org]
>権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
Re: (スコア:0)
「権利または義務に関する~」ってのは、契約書とか借用書のことでしょ。
エロ画像のことじゃないよ。
Re: (スコア:0)
「権利または義務に関する」がそれなりに狭義に解釈されるからではないかと。
単なる著作物などでは駄目です。
Re: (スコア:0)
データに対して器物損壊は問えないですよ?
パソコンがパソコンとして使用できなくなったら、そりゃ器物損壊だろう。それを検察は主張しているのであって
それに対して被告側は「器物損壊はしていない」と反論しているのだから、Celleaさんの主張は的外れもいいとこですね。
Re:戻せるの? (スコア:1, 興味深い)
問えないじゃなくて、有罪を確実に勝ち取れるか判例がなくて微妙だからできれば避けたかった道だったのだと思う
いくらデータとはいえ最終的には記録媒体の磁性体なり電子の状態なりの物理的なものを
所有者の意図しない改変を行って元の状態に戻せなくしたので、器物破損に問える気がする
それとリカバリしないと使えない状態にしたことが悪いって論法でも
それなりの労力をかけないとパソコンが使えない状態にしたので、器物破損に問えると思う
業者に頼めばそれなりに金がかかるし、電気代も無駄にかかる
それなら、自動車の扉を殴って凹ませて、板金に出さざるを得なくするのと大差ない と思う
Re: (スコア:0)
って言ってるようなもんか、弁護士は
Re: (スコア:0)
[パソコンのハードディスク]
=>すなわち、データではなくハードディスクドライブそのものをさしている?
[影響が生じたのは]
=>これもデータではなくHDDの動作に対する影響と考えれば、
イカタコウイルスの挙動は詳しくないが、ウイルスが存在する期間に限定されて
データを書き換えるという動作が生じるので
・その期間のアクセスが増大する
・データが書き換わってしまう
というHDDに対する影響が出る
[一時的で復旧可能だ]
=>アンチウイルスソフトなどで駆除すれば上記までの影響(症状)は収まるので一時的。
かつ、その影響はウイルスを駆除することで収まる事から元の状態(ドライブとして)復旧可能。
という事を主張しているのだと思う。
通るとは思えないけど、データが[器物]になると思っていなかったんでしょう。