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オンライン商取引の危機?ショッピングカート特許が浮上」記事へのコメント

  • 最終的なツケは (スコア:2, すばらしい洞察)

    消費者が被る事になりますね>この特許

    電子商取引の利点として店舗を持たなくても商売出来るという点があって
    店舗維持に掛かるコスト分を価格から引く事で,消費者にアピールしてきた部分が
    あると思うのですが,Divine の主張が通った場合,価格の上昇は免れない。

    この(或は類似の)特許,日本国内の状況はどうなんでしょう?
    • by PittyPat (11791) on 2002年10月22日 10時39分 (#187322)

      David K.Giffordによる1993年12月16日に出願されかつ
      “Digital Active Advertising”と名称が付された
      米国特許出願第08/168,519号
      というのが本件特許公報に記載されていますね。
      親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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