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ネットでは漫画アニメの方が騒がれているけど、むしろ、大きく変わったのは、追加の第三章の三「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務」と、大幅追加改訂の第三章の三 改め 第三章の四 「インターネット利用環境の整備」では?
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/sinkyuu_tais... [tokyo.jp] より抜粋
第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。3 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけるその保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとする。
第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。
3 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけるその保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとする。
…ってのは、それができるならちゃんとやれ、と思います。できるなら、ですが。
真っ先にフィルタリングソフト・サービスがあげられているのは、なんだかなーと思います。それらは最後のあたりの壁であるべきでしょうに。でも、保護者等の「インターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得」は多くの場合期待できないという現実的な判断なのかもしれません。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
第三章の四 「インターネット利用環境の整備」 (スコア:1)
ネットでは漫画アニメの方が騒がれているけど、むしろ、大きく変わったのは、追加の第三章の三「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務」と、大幅追加改訂の第三章の三 改め 第三章の四 「インターネット利用環境の整備」では?
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/sinkyuu_tais... [tokyo.jp] より抜粋
…ってのは、それができるならちゃんとやれ、と思います。できるなら、ですが。
真っ先にフィルタリングソフト・サービスがあげられているのは、なんだかなーと思います。それらは最後のあたりの壁であるべきでしょうに。でも、保護者等の「インターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得」は多くの場合期待できないという現実的な判断なのかもしれません。