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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
譲渡≠放棄 (スコア:1)
物権でも債権でも無体財産権でもいいですが、譲渡とは権利の継承ですが、放棄とは権利の放棄、即ち最初から権利を有する者ではなかったとみなすことです。
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
えっと、この場合の問題点としては、「譲渡可能」なら「放棄可能」か?であって、「譲渡可能」=「放棄可能」とは微妙に違うと言うことで。それはともかく、「譲渡可能」であっても、「放棄可能」とは無条件には言えないということなんですよね?そこんところが引っかかったので、あのコメントの1行目を書いたんですが。
で、厄介だと思うのが、著作権って親告罪ですよね?ということは、放棄した人間が親告することは
written by こうふう
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
これはよくわからないのですが
親告罪というのは刑法上の規定で、「告訴がなければ公訴を提起できない」ことです。
著作者人格権については著作権法59条に「著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と明確な規定が置かれいます。これは、法律の文面はどうであれ著作者人格権を構成する公表権、氏名表示権、同一性保持権が、その権利の性質上譲渡の対象とするには適していると思えないからです(プログラム著作権は別ですが)