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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
やりすぎですな (スコア:1)
「猥褻」という、一見分かりやすそうなお題目の元に「残虐」とか、
「公序良俗」というタームで言葉狩りまがいの動きがありそうな予感。
で、誰が「猥褻」であるか否かを判断するのですか?
「公序良俗」の「公」って誰ですか?
少なくとも自治体が定めるもんじゃないですな。
-- (ま)
手順も、内容も不明なのでコメントにコメント (スコア:2)
公が決めるものじゃないですか?つっこみがいがないとイケませんし。(以上チャチャ)
準法な条例ってもんに、どんな準備をするのかわくわくしてます。>大阪府
# 以下数行書きたいものですが、不要なものなので、この1行でおえます。
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検閲の禁止(Re:手順も、内容も不明なのでコメントにコ (スコア:1)
最高裁の判例でも「公的機関による表現や視聴の規制は憲法で禁止されている検閲にあたる」となっており、公的機関での視聴の規制の強制は検閲であることを満たす要件というのが法学説の最低限の合意になっていますからね…
# だからといって民間の検閲がいいとも言わないけど
検閲となるのでしょうか? (スコア:2)
1点め。ええ、大阪府がフィルタリングソフトでアクセスログの提供を求めた場合にはそうなりますね?でも、今回の記事の場合は、
元記事>「大阪府がフィルタリングソフトの導入を義務付ける青少年健全育成条例の改正が行おうとしている。」という報道があったようだ。
で、導入してさえあれば、極端な話、稼動してなくてもいいかもしれませんよね?(という意味で、条例本体を見て見たい)
2点め、「条例」だと悪いけど「法律」ならオッケ?通信傍受法という法がありますけれど。まだ日本では通信傍受法が違憲であるという判例は、ありませんよね?「公共の福祉」という点から考えれば、大きさの違いしか感ぜられませんが?
# フィルタリングソフト+導入コストで景気アップなんて人が考えたわけではありませんように。
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