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Webには適用されない障害者法」記事へのコメント

  • Section 508 (スコア:2, 参考になる)

    > ドイツだと公的ページには法あり 部門より.

    とありますが、アメリカでは現在、改正リハビリテーション法508条 [udit-jp.com]
    によって、連邦政府が購入するWebに対しては法的規制がありますが、連邦政府以外のWeb
    • 米国リハビリテーション法508条については,JEITAのページ [jeita.or.jp]に調査報告などがまとめられています。

      リハ法508条について簡単に言えば,連邦政府や公的機関が購入する機器については障害者対応がされていなけばならない,という法律です。そのための大まかなガイドラインも規定されています。

      これを受けて,米国企業は自社製品の障害者対応を進めていますが,明確なガイドライン(規準)が無いため,各社とも手探りの状態だそうです。そのため現在は,W3Cなどでアクセシビリティ規準が定められているWebPageのアクセシビリティ向上にまず力が注がれている,という感じなんだそうです。

      …という話を聞いた事があるので,今回のニュースはちょっと驚きだったのですが。

      一方で「障害のある米国人法(ADA法)」については,訴訟の増大が問題となっているようです。例えばこのような訴訟の事例 [srad.jp]など(ニュース元のCNNの記事はリンクが切れています)。元のCNN記事では,共和党の議員の「ADA法は弁護士を儲けさせるためにあるのでは無い」という発言が紹介されていました。

      今回の判決も,そのような流れが背景にあるのだと思います。ADA法の適用範囲・運用について,米国内で見直しの風潮があるのかもしれません。
      親コメント

人生unstable -- あるハッカー

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