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デジタル専用レコーダーにおける私的録画補償金問題、東芝が勝訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 17時26分 (#1880497)

    著作権の補償金は、

    テレビ局に放送の著作権が税金で支払われて、
    録画器に補償金取られて、
    B-CASで取られて、
    録画用のメディアにも取られているんだよね?

    今回、録画器の補償金がなくなったってことでOK?
    それにデジタルになると著作権保護がついているからなくなるの?

    • by Stealth (5277) on 2010年12月27日 23時00分 (#1880635)

      私的録音/録画補償金については、以下の条文 (著作権法第30条2) が根拠になっています。

      私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

      私的な利用を目的として、デジタル方式で録音または録画する場合は著作権保護があろうがなかろうが関係ありません。

      また、著作権保護がある場合、それを回避するような手段で複製するのはそれはそれで問題かと。

      親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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