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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
譲渡≠放棄 (スコア:1)
物権でも債権でも無体財産権でもいいですが、譲渡とは権利の継承ですが、放棄とは権利の放棄、即ち最初から権利を有する者ではなかったとみなすことです。
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
えっと、この場合の問題点としては、「譲渡可能」なら「放棄可能」か?であって、「譲渡可能」=「放棄可能」とは微妙に違うと言うことで。それはともかく、「譲渡可能」であっても、「放棄可能」とは無条件には言えないということなんですよね?そこんところが引っかかったので、あのコメントの1行目を書いたんですが。
で、厄介だと思うのが、著作権って親告罪ですよね?ということは、放棄した人間が親告することは
written by こうふう
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
>著作権って親告罪ですよね
著作権侵害の場合における刑法上(著作権法の罰則規定=特別刑法)の公訴については、123条が124条を除く罰則規定について親告罪であることを規定しています。
123条が興味深いのは第2項で無名又は変名の著作物に対する権利侵害の罰則に関する例外事項、即ち「第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない」というところです。この条文を読む限りでは、著作権保持者が著
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
歴史的に見ると、ソフトウェアに対する権利保護の歴史って結構浅い感じがします。1970年代にアムダール社がIBM S/360 370互換のメインフレームを作られたのは、IBMメインフレームのOSがパブリックドメインに置かれていると考えられていたというのが大きかったのですが
無体財産権(有体財産=動産、不動産とは別の財産権)としてのソフトウェアの保護、というのは元々からして特許法で保護すべきか、著作権法で保護すべきか、という論争が存在するので
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
「日本の著作権法の元では、著作者人格権も著作権も放棄できない。PDSに相当するものを実現するためには、権利行使の留保を表明する。」と言う形になるんですかね?それだと、以前からの私の理解と同じなので受け入れやすい考え方なのですが。問題は、「権利行使の留保の表明」がどの程度拘束力を持つのか?(言い換えると後になって「権利行使をする」と前言を翻すことが可能かどうか)と言う点が気になるところではありますが。
次、PDSについて
私個人は、PDSにこだわる必要はないと思ってるんですが。今までの経緯で、著作権を主張しているフリーソフトに対してまで、PDSという表記を取ったことが問題だったと言うだけで。 PDSに期待する効果というのは、現在だと、オープンソースやフリーソフトウェアが果たしているんじゃないかと思いますし、 PDSの概念は、オープンソースやフリーソフトウェアほどには整理されていないんじゃないかと思います。 その意味では、PDSの発展形(あるいは派生形)が、オープンソースやフリーソフトウェアなのではないかと思います。
次、無体財産権としてのソフトウェアの保護について。
まず、ソフトウェアの保護として登録制がどうかですが、ソースの登録を持ってすると言うのは難しいかと思います。オープンソースであれば問題ないですが、クローズドソースの場合、登録制は取れないかと。(特許権でも、ノウハウを隠すためにあえて出願しないと言うことがあるという話ですし。)バイナリの登録に関しては、実効性があるのかどうかが気になります。あくまで、バイナリと言うのはソースコードの派生物にすぎないわけですし、極端な話、コンパイルオプションを変えただけでも、バイナリも変わってしまいますし。 いずれにせよ、公示が可能かどうかがハードルではないかと思います。(個人的には、登録して公示したほうがいいと思いますが、MSを始めとする企業はそうは考えないでしょう。)
他方で、「放棄」を考えるなら、現行法のように自動的に財産権が発生すると言うよりも手続を必要とするほうが自然な気はします。って、どっちかといえば、米国の著作権法はこういうものだと聞いた記憶があります。そのため、著作権放棄が可能で、PDSという形態が存在できたと言う話だったかと。
written by こうふう
Re:譲渡≠放棄 (スコア:1)
日本や大陸系の法体系を採用する国では、著作権の発生は創作の時点で発生する無方式主義を採用しているのですが、かつての米国の著作権法は公示などの手段による登録主義を採用していました。
もちろん、このような法体系が異なる地域の間で、著作物の円滑な取引を阻害する可能性があるので、国際条約によって解決する方法が取られました。一つはベルヌ条約で、無方式主義を採用し外国で創作された著作物であってもその国の著作権法によって保護されるというものです。もう一つは万国著作権条約(だったかな?)で、無方式主義を採用する国の著作物でもコピーライト表示をつければ登録主義を取る国でも登録したとみなすという条約です。
そういうわけで、二つの異なる著作権法体系が共存していたので、パブリックドメインという日本の法体系に適用するには無理のある概念が存在していたわけですが、現在ではアメリカもベルヌ条約に加盟しているので、厳密に言えばPDSの概念は消滅したのではないのかなと思ったりするんですが、実際にはどうなのかな?
眠いので続きはまた明日