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店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」」記事へのコメント

  • 「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。

    それは裁断してなければの話。
    俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。

    • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 15時44分 (#1882133)

      > 俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。

      それだとTSUTAYAとかは該当しますね。
      CDの場合は私的録音補償金(だっけ?)があるとかは置いといたとしても、今回の場合はさらに
      「デュプリケータをその場で使わせる」というイメージではないでしょうか。

      親コメント
      • で、デュプリケータをその場で使わせる、というのを規制するために、私的複製から自動複製機器を外したんだけど
        わざわざ附則で、文書図画を除外したんですよね。

        そういう歴史的な著作権の改正の経緯を知らないと、今回のものを把握するにはちょっとね。
        歴史的な改正の経緯を全部すっとばして、単純にカラオケ法理が適用できるとするべきかどうか?それなりに疑問があると思います。

        #そもそもカラオケ法理に対する批判も高まっていることでもあるしね。

        親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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