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店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」」記事へのコメント

  • 「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。

    それは裁断してなければの話。
    俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。

    • Re: (スコア:4, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward

      裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。

      # 景品交換所的な?

      • 実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。

        書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]

        ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...

        今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、

        • by Anonymous Coward
          > 今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、真っ黒になると思う次第。
          法律の話してんのに「思う」で話し進めんな。
          私的複製でコピーすんのに原本の所有権は一切関係ない。30条のどこにもそんなこと書いてないだろ。
          借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本だろうが何だろうが私的複製は私的複製。
          • by Anonymous Coward
            > 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本だろうが何だろうが私的複製は私的複製。

            そうですね。お店側の主張はたぶん合ってそうですよね。
            単に法整備が遅れてるんじゃないのかなぁ・・・政府の怠慢だと思うよ。

            たぶん貸与権(と私的貸与権)を法的により強固に確立して、
            貸与を業としてなす場合に著作権者に利益が入るようにしないとダメでしょう。
            もちろんJASRACみたいなどんぶり感情じゃなく、POSで記録とって、
            それを監査して著作権者に間違いなく入るようにしてね。
            • Re: (スコア:2, 参考になる)

              by Anonymous Coward
              > 単に法整備が遅れてるんじゃないのかなぁ
              違うよ。つか著作権法ほど頻繁にアップデートされてる法律なんてないだろ。決闘罪とかどうすんだよ。
              少し詳しく説明すると、私的複製つのは基本的に個人が自宅でコピーするようなのを想定してるわけ。 ここでイチイチ私的複製するたびにその原本の所有権を確認しなきゃなんない制度にしちゃうと、あんたが自宅でコピー機動かすたびに警察が令状持って飛んでくることになる。いやこの本俺のだからとか言っても無駄、話は署で聞かせていただきますってヤツだ。ホントに自分の本ならすぐ釈放されるだろうけど、常識的に考えてそういう社会はイヤでしょ。だから私的複製はそれが密室内で行なわれる限りにおいては完全フリーなわけ。
              だからこういうケースはそもそも私的複製じゃねぇだろって線で攻めなきゃダメ。都合のいいことに日本にはカラオケ法理ってのがあって、客が勝手にやってる形式整えたって実質的に店が商売でやってたらそれは私的じゃねぇよってことになってる。だから心配しなくても自炊の森は訴えられたらすぐアウト。
              • Re: (スコア:1, 参考になる)

                by Anonymous Coward
                > 都合のいいことに日本にはカラオケ法理ってのがあって、客が勝手にやってる形式整えたって実質的に店が商売でやってたらそれは私的じゃねぇよってことになってる。
                カラオケ法理は、本来なら「個人的な歌唱」であるはずのカラオケ歌唱を他の人に聞かせるということ自体が、その「他人の歌唱を好んで聞く」人を呼び寄せることになり、結果としてそれは著作権のうちの「演奏権(上演権)」の侵害になることを認定した上で、さらにその設備を整えたカラオケ店店主も演奏権の侵害を幇助している、という理論から成り立っているんですよ。
                つまり一番最初にカラ
              • by Anonymous Coward

                それは違う。
                カラオケ法理は、客の権利侵害を店主が幇助した、と言う話ではなく、
                1.客の行為としてみれば合法でも、
                2.店主の管理下にある客の行為は店主の行為と見なせ、
                3.店主の行為であれば営利を目的とするから、
                権利侵害だ、というお話です。

                まず、あくまで客の行為である場合は、歌っている客の営利ではないし、店からも他の客からも利益を得ていないから、著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)

                公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上

              • by Anonymous Coward on 2011年01月01日 23時33分 (#1882437)

                通りがかりの素人だけど、上2つのACが真っ向から矛盾してるようだがどっちが正しいの?
                根拠を引用して判決を下せる人いる?

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                判決を下せる人なんて、裁判を行っている裁判官だけだろが。

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