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あやしい「フリーソフトウェア」の定義」記事へのコメント

  • 無償 (スコア:2, 参考になる)

    入手・配布・使用・改造等に際し作者にお金を払う義務がない、という意味ならフリーソフトウェアは無償ですが。

    もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は G

    • ※個人的に噛みついてるわけじゃありません。念のため。

      ここっていうのは GNU ではこう定義します、
      それだけですよね?

      言葉ってのは数の正義であって
      通じなければ意味を成さないんですよね。
      だから世代が変われば言葉も変容するわけで。

      わたしだったら、単なる無料で使用できる
      ソフトウェアのことを指して発言します。
      一般世間では そのようにしか通らないから。

      で、今回の
      • >わたしだったら、単なる無料で使用できる
        >ソフトウェアのことを指して発言します。

        私もコレなんで、アを選択したいのですが……著作権まで放棄してるのってあるんですか(w
        あったとしても、片手で数えるぐらいしかないんじゃないかと…(^^;
        • まとめてのレスです。

          著作権の放棄=著作権(著作人格権)を行使しないって感じなのが日本風なのかな、と。

          著作財産権は放棄できる(のカナ?)が、著作人格権は放棄できないって感じなのでしょうか…。
          (著作財産権と著作人格権に分離して書いているところではこういった書き方が、「著作権」で一つにくくっている場合には放棄できないと書い
          • 譲渡が可能な権利の場合、その権利を譲渡した時点で本人の権利が消滅します。
            この後は、泣こうが喚こうが権利を主張できなくなる。
            即ち、譲渡=放棄となります。
            (ただ、これでパブリックドメインにできるかというのはちょっと引っかかる。)
            • >譲渡が可能な権利の場合、その権利を譲渡した時点で本人の権利が消滅します。

               一次配布については、一種の譲渡契約とみなせる形態が取れると思いますが、二次配布になると、作者から、「権利の譲渡を代行する権利」を取得していない限り、「作者からの譲渡」を受けたことにはなりませんよね?
              って訳で、「放棄」が明文化されていない現行法の元では、真のPDSは、実質不可能ではないかというのが、私の考えです。
              //GPLなんかは、その辺も結構考えて作られてますが...
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