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宮城県、性犯罪前科者の行動監視条例も検討」記事へのコメント

  • 保護観察期間が10年追加されるのは刑法的に如何なものかと。

    百歩譲っても、性犯罪者の再犯率は他の犯罪と大差がないらしい [macska.org]ので、実施するなら 『すべての犯罪』の保護観察者と仮出獄者に対して行うべきでしょう。

    むしろ、同一犯罪を繰り返した者に対しては量刑が自動的に2~3倍になる仕組みを導入した方が効果的では?
    (公職選挙法違反に対して有効かもしれません)

    附記:DVに対しては裁判所の保護命令の一部として実施する形なので問題は少ないと思われます。
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    notice : I ignore an anonymous contribution.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      百歩譲っても、性犯罪者の再犯率は他の犯罪と大差がないらしいので、実施するなら『すべての犯罪』の保護観察者と仮出獄者に対して行うべきでしょう。

       平成19年の法務省犯罪白書 [moj.go.jp]の特集「再犯者の実態と対策 [moj.go.jp]」によれば、第1犯が性犯罪であった者の再犯率は30.0%と平均(28.9%)を上回っているが、同一種再犯率(性犯罪→性犯罪の再犯)は5.1%で、相当低いとされています。(p.10)
       性犯罪歴者をGPS等による追跡を行って、再犯時に速やかに逮捕したとしても、大部分は他の犯罪ということになるのではないでしょうかね。

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      Nullius addictus iurare in verba magistri

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