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宮城県、性犯罪前科者の行動監視条例も検討」記事へのコメント

  • GPSって携帯できるの? (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward

    >GPSの常時携帯を義務付け

    「全地球測位システム」を携帯て物理的に不可能だと思うんだな。

    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      GPS携帯電話の常時稼動を要求するのなら、 携帯電話の動作を禁じる航空機内や優先席周辺ではどうすればいいのやら。
      • 携帯電話の話じゃないとは思うけど、どっちにせよ航空機の離着陸時はすべての電子機器の電源はオフにしないと航空法違反だよね。
        宮城県って、空港あったと思うけどどうするんだろ?

        # まさか、空港使用禁止?

        --
        1を聞いて0を知れ!
        • なんか、空港のレーダーから管制用のコンピュータまで止めなきゃいけない様な書きっぷりで・・・・

          マジレスすると、電波時計を機内で止めろと言われないのと同じ事になるんじゃないかと。
          • 航空法第73条の4第5項

            第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口か閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
            《改正》平15法123
            5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

            航空法施行規則第164条の15第4号

            (安全阻害行為等の禁止)
            第百六十四条の十五  法第七十三条の四第五項 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
            四  航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるも

            --
            1を聞いて0を知れ!

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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