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とあるTwitterユーザー、商標権侵害を理由にTwitterアカウント名の変更を求められる」記事へのコメント

  • willcom-inc (willcom-inc) on Twitter [twitter.com]

    ウィルコムに無関係の個人が「willcom」という名前でアカウントを取得するという事自体が違反行為だったというわけですね。それで事前連絡もなかったというわけですか。

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward

      anonimizerさんの場合はいきなりアカウントを剥奪することもできたんだから警告があっただけありがたく思えってことか。

      • Twitterヘルプ [blogspot.com]より

        Twitterはその権利を留保します。こちらを確認し、最新版をご確認ください。

        *なりすまし:他者に誤解や困惑を招いたり欺くような意味で、Twitterサービスを通して他人になりすます行為を禁じます。

        *商標権:われわれは、ユーザー名に対し法的要求や商標権を所有する企業、個人に代わって、ユーザー名の返還を要求する権利を留保します。
        (略)
        当ルールや利用規約に違反すると判断した場合、Twitterは、事前の告知なしにあなたのアカウントを直ちに終了させる権利を有します。

        「いきなり剥奪」は場合によるのかもしれませんねー

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        モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
        • by Anonymous Coward
          この件、「商標権を所有する企業」がTwitterを経由してユーザー名剥奪をするわけだけど、
          「商標権は有していないが先に使用している」
          「商標登録範囲において混同する危険性が疑わしい」等の状況であれば、
          「商標権の濫用」として(Twitterではなく)Twitterにその要求をした企業側を訴える事は可能な希ガス。
          これは、Twitterの規約とは関係なく。
          • そもそも twitter アカウントが商標の対象 [shohyonavi.com]になるのかがよく分かりません。

            おっしゃるように、「商標権は有していないが先に使用している」場合のこともはっきりしません。

            もしこの訴えが認められるのならば、逆に商標未登録な名前で twitter アカウントを取ったら、それで商標登録できる、ということにならないと不公平だと思います。

            • by Anonymous Coward

              twitter社がtwitter社の利益のために実施してるサービスだってことをお忘れでしょうか。
              ドメイン名だったら公平性の担保という主張も成立するかもしれませんが、twitterのアカウント名ごときでそんな主張されても、通りませんよ。

              • ごもっともです。
                その上で、ボクが主張したいのは、twitter アカウントは商標の対象たりえない、という一点のみです。

                「twitter のアカウント名ごとき」であれば当事者間の調停、最終的にはサービスを提供している twitter 社の一存で決定されるべきであって、「商標権の侵害」などという(素人にとっては)恫喝的な言辞を用い、法的措置をちらつかせるのは公正な方法とは言い難いでしょう。

              • by Anonymous Coward

                twitterのアカウントで商標権の侵害は簡単に実行できますよ。商標権に関わるアカウント名を取って第三者が混同するようなtweetを撒き散らせばクロになる可能性は高いと思います。今回のケースが侵害にあたるかどうかは裁判しなければ判定されませんが、ご主張については同意できません。

                場合業としての当事者はtwitter社(被告)と商標権者(原告)とすることが可能で、twitter社としては、「そんな裁判に巻き込まれるのは嫌だから、何であれ文句言われたら俺の判断でお前のアカウント停止するからね」という前提のもとにサービスを提供しているわけですよね。

              • Re:Twitterヘルプより (スコア:2, すばらしい洞察)

                by digoh (17917) on 2011年01月31日 17時04分 (#1896055) 日記

                もう一方も似たようなことをコメントしてますけど、
                「クロになる」から「商標権侵害になる」ではない、ということには留意した方が良いかと。
                すごい迷惑をかければ間違いなくクロと判断されるでしょうけど、「それが法律上商標権侵害にあたるか」という議論とは分けて考えねばなりません。
                #1896039からは「twitterのアカウント名に対し商標権が及ぶかどうか」に関する根拠はちょっと読み取れませんでした。

                親コメント

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