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2019年3月 記事 / 日記 / コメント / タレコミ
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2019年3月18日の人気コメントトップ10
13864209 comment

コメント: Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア 5, 参考になる) 194

破産手続き開始は裁判所の決定になるので著作権法第13条第3号の規定により、著作権の主張はできません。

著作権法
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

        一 憲法その他の法令
        二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
        三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
        四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

建前上、全ての人が知っていなければならない(知らないという言い訳が通じない)情報だから、破産者をどうにかしろと主張したり、侮蔑するでもしない限りはプライバシー権の主張も難しそう。
削除申請に金銭や個人情報を要求するのは不法行為に問えそうだけど。

13864151 comment

コメント: Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア 5, すばらしい洞察) 194

インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
構成とかレイアウトとかデザインとかそういった部分が認められるのであって、
単に「破産者の氏名」とか「破産者の住所」には著作権は認められないでしょう。

インターネット版官報を丸ごと転載するのが著作権の侵害になる可能性はあっても(可能性であって著作権が認められない可能性もあると思いますが)、
「破産者の氏名」とか「破産者の住所」をリストアップしてまとめることは著作権の侵害になるはずがありません。

「検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為」を禁止しているというのも「インターネット版官報(以下「当サイト」という。)をご覧になる際には、以下の点についてご了承下さいますようお願いいたします。」という注意事項にすぎず、同意しなくても閲覧できるので、契約として認められるかどうかも謎です。

仮に認められたとしても、独立行政法人国立印刷局との契約違反が認められるだけで、民事的なものですし、
このサイトの注意事項違反を理由とした存在賠償請求等を行えるのも「独立行政法人国立印刷局」とやらだけです。

13864133 comment

ihasaamatamのコメント: Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア 5, 参考になる) 194

なんだかコピペをする事も憚られそうですが
著作権は主張されているので情報を利用するのも全うなルートだと大変そうですね
適切なご利用について
https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html

適切なご利用について

当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。

営利を目的として利用する行為
第三者の権利・利益を侵害する一切の行為
法令に違反する行為
検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為
不正アクセスを試みる行為、その他サイトの運営を妨害する行為

著作権について

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は
著作権の対象となっているものもあります。


当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。
著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。

当サイトの内容の全部、又は一部について
独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。
一般的に、官報には著作権が存在しないと解釈されています。
しかし、インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が
編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する
余地があると考えられます。

免責事項

当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが
独立行政法人国立印刷局は利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について
何ら責任を負うものではありません。
13863868 comment

コメント: Re:粉ミルクにも必要じゃなかったか (スコア 5, 参考になる) 81

使ってたけど気づかなかった。

確かに書いてあるね(公式から見つけられなかったのでトイザらスの画像より)。

https://www.toysrus.co.jp/disp/CSfDetailGdsImage_001.jsp?sku=416801101

けど、この商品の場合「母乳サイエンスから生まれた粉ミルク」を強調するためのような記載になっていて、うまいなぁ、と思った。

記載義務は他のコメにもあるようにWHOの「母乳代用品の販売・流通に関する国際規準」によるものみたいね。

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Code_of_Marketing_of_Breast-milk_Substitutes

13864102 comment

コメント: 官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア 5, 興味深い) 194

官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。
官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です

そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう

↓のように破産者の情報は公式官報からも見られます
https://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html

破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです

13864105 comment

t-wataのコメント: Re:公開情報を整理して再度公開しただけのように見えます (スコア 5, 興味深い) 194

そりゃ載ってる側からすれば嫌でしょうよ。不名誉な訳だし。
ただ自己破産の弁護士とか「官報なんて誰も見ないから気付かれずに済む」みたいな風潮に一石を投じるという意味では興味深いですね。
公知の事実となる以上こう言ったリスクは考慮すべきだし、何よりろくに検索もできない時代遅れな状況がいつまでも続くわけないのだし。

13864297 comment

コメント: もっとも悪質なのは「破産を勧めた弁護士」だ (スコア 3, すばらしい洞察) 194

消費者金融からお金を借りて破産&免責するパターンなら貸金業者は破産リスクを負うべきだと考えれば納得いくが、
知人や親戚などから借りたお金を自己破産で免責している人が、プライバシーだのなんだので破産の事実を隠そうとするのは盗人猛々しい

官報で住所氏名が公示された破産者は、自己破産者という身分となることを軽々しく考えるべきではない
もっとも悪質なのは、自己破産しても官報見る人が少ないから知人などに知られることもないし、就職でも問題がないだのと説明する弁護士だな
官報で周知された情報というのは建前上誰でも知っているべき情報なんだから、自己破産の手続というのは、日本中に破産者だという情報をばらまく行為なんだよ

それにより、自己破産で免責になったことが周知され、借金の取り立てがやむといった恩恵も受けているのに、知人等には知られたくないとか虫が良すぎる

ちなみに、貸金業者(もしくは貸金業者と情報共有している信用情報機関)は、官報の自己破産情報をチェックして、破産者の名簿作ってるぞ
だから自己破産するとしばらくの間は審査が通らず借金ができなくなる
これは、自己破産するような人間は「信用できない」からだ

あと、借金を踏み倒された人の気持ちも考えろ
必ず返すという約束を信じて貸したお金が返ってこなくて生活がハチャメチャになった人というのも大勢いる

13864220 comment

コメント: ファイクはやめよう (スコア 3, 参考になる) 194

> 官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており
フェイク!!

ウェブ上の公開期限なんてものは存在しない。

インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています
紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号」から閲覧できます。

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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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