コメント: Re:そもそも何の目的があって校歌をJASRAC信託にしたんだよ (スコア 5, 参考になる) 99
本文にリンクされてる記事読めばわかるけど、作詞あるいは作曲を依頼された作詞者、作曲者がすでに信託の契約を結んでいる人の場合基本的にはその人の楽曲は全部信託されてしまう。
ただ、校歌とかの場合は例外規定があって作詞者/作曲者と依頼した学校との間で権利譲渡の契約を結んどけば、信託の対象からはずすことができる。
ので、作詞者/作曲者がそういうJASRAC信託契約済な人の場合、「信託しないでおく」のはできないので「積極的に信託対象からはずす」という作業(というか 契約)が必要だけど
それをしてない/できてない ところの話だと思います。