「オープンソース」という言葉は、Eric S. Raymond が考案した言葉で、彼が所属する Open Source Initiative によるはっきりとした定義があります。したがって、それに反する用法はすべて誤りだと断言できます。ざっと言えば、使用、改変、配布、販売が自由なソフトウェアのことです。ただし copyleft なソフトウェアのことではありません (copyleft なソフトウェアはオープンソースに含まれはするけど)。
例えば、ある契約文書内で「以下このことをオープンソースと呼ぶことにする」とかあったら、それは間違い無くオープンソースであるし、私が人と話すときにはオープンソースとはソースが単に公開されているものだと考えて話しています。ましてや、Eric S. Raymondが考案した言葉であっても法的規制力だとかはないし、商標でもないし、た
ソースが公開されてさえいればよい (スコア:1)
すでに存在する、意味の定まった言葉を、別の意味で使うことによって混乱の元を作るようなことを、しないでほしいものです。
そのわりには
というふうに、「フリーソフト」という言葉が持つ意味は万人に共通で混乱の余地はないと考えているらしい。Windows/Macintosh の世界で言う「フリーソフト」の大部分はソース
Re:ソースが公開されてさえいればよい (スコア:0)
> すでに存在する、意味の定まった言葉を、別の意味で使うことによって混乱の元を作るようなことを、しないでほしいものです。
へ? 「オープンソース」ってアンタ等のいう"copyleft"が保証されているって意味だったのか?
それはてっきり「(
Re:ソースが公開されてさえいればよい (スコア:3, 興味深い)
オープンソースとか GPL とかを、間違った理解に基づいて批判する人が最近多いですね。正しい理解に基づい
Re:ソースが公開されてさえいればよい (スコア:2, 参考になる)
例えば、ここで私が「アレゲ」という言葉についてしっかりと定義して、それに反する用法はすべて誤りだとしたらどうする?
#どうでもいいことか...(汗
例えば、ある契約文書内で「以下このことをオープンソースと呼ぶことにする」とかあったら、それは間違い無くオープンソースであるし、私が人と話すときにはオープンソースとはソースが単に公開されているものだと考えて話しています。ましてや、Eric S. Raymondが考案した言葉であっても法的規制力だとかはないし、商標でもないし、た
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GPLの法的強制力は? (スコア:0)
GPLは法的に有効か否か定かではない、というところにあります。
違反するとコミュニティから叩かれる、というのはあるけど。
シュリンクラップ(クリックオン)契約レベルだと、判例がいくつか
あるそうですが、GPLほかその他の契約形態で裁判沙汰になった
例ってありますか? (誰か詳しい人、教えてください)
Re:GPLの法的強制力は? (スコア:3, 参考になる)
たとえて言うなら、ヒトやチンパンジーやネコという「種」は「哺乳類」に分類されますが、「哺乳類」そのものは「種」ではありません。「種」を分類するための用語です。(「種」←→「ライセンス」、「ヒト」「チンパンジー」「ネコ」←→「BSD」「GPL」「X ライセンス」(など)、「哺乳類」←→「オープンソース」「フリーソフトウェア」という例えになっています)。
つまり、「フリーソフトウェア」「オープンソース」に分類されるライセンスの一覧、というのがあります。オープンソースに分類されるライセンスの一覧 [opensource.org]、フリーソフトウェアに分類されるライセンス (「GPL と矛盾しないフリーソフトウェアライセンス」と「GPL と矛盾するフリーソフトウェアライセンス」を合わせたものが、フリーソフトウェアライセンス全体となります) [gnu.org]。法的に有効か無効かを議論すべきは、その中に列挙されている個々のライセンスです。
ちなみに、GPL はライセンスのひとつですので、法的に有効か無効かを議論する対象として適切です。GPL の作成には法律家の助言を得ているはずですので、他の (フリーソフトウェア、フリーソフト、シェアウェアなどの) ライセンスに比べて法的に有効である可能性は高いと言えると思います。ただし、おそらく米国の法律家にしか助言を得ていないでしょうから、日本でどれだけ法的に有効な表現になっているかどうかは不明です。判例があるかどうかについては知りません。
Re:GPLの法的強制力は? (スコア:1)
MySQL, NuSphere と裁判であらそう [srad.jp]くらいかな、いまのところ。