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Amazon、日本にデータセンターを開設」記事へのコメント

  • カラオケ法理のある日本でクラウドサービスなんかできるの?
    • by Anonymous Coward

      すでに他社クラウドはサービスインしてるけど知らないの?

      • 最近、その他社サービスが、大変なことになっているみたいです。

        MobileMeもDropboxも違法である
        http://agora-web.jp/archives/1257832.html [agora-web.jp]

        どうなることやら。

        • by Anonymous Coward
          VPN上でokなら、パスワード付けとけばいいんじゃね?
          ってか、ファイル名からも類推できず、パスワード付暗号化しとけば、実質他人が介入することは
          (サーバ管理者であろうが権利者であろうが)不可能なわけで。

          パスワードを他人に教えた瞬間に、「公衆」になるけどね。
          • by Anonymous Coward
            残念ながら暗号化すれば原作者が著作権を主張出来ないという法律はない。
            なので暗号化したファイルを送信可能な状態にした時点でアウト。

            そもそもVPNなら公衆回線とはならないという判例や省令ってありましたっけ?
            それがセーフならSSL接続のGmailになら自由に送信可能状態に出来る事になりますが。
            • by mocchino (13752) on 2011年03月04日 14時44分 (#1912261)

              VPNでも公衆回線使用には変わらないでしょうただ著作権法の公衆送信の定義は...
              --
              公衆送信
              公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
              --
              これですから閲覧と公開の管理主体が同一であれば問題となる公衆送信に当たりません
              VPNはこの場合たぶん全く関係ないかと、VPNだと管理主体が同一の場合は多いでしょうけど
              特定の管理主体がVPNを多数に張って著作物を公開すれば、それはやはり公衆送信でしょうから

              ちなみにファイルストレージサービスの場合、サーバーの管理主体が業者ですから
              この場合、確かに管理主体的な関連からすると公衆送信の条件を逃れる事はできません

              ただし公衆の定義は一般的に「不特定の者人又は多数の者のことをいう」とされ
              まねきTVの場合はテレビ放送と言う著作物を契約した不特定多数に公開すると言う判断で
              再審議とされたわけですが
              個人が著作物を「個人向けに提供するストレージサービス」上においた場合
              それは公衆に値するかという判断はされていませんし
              業者にその責任を問えるかどうかも判断されていないでしょう
              まねきTVの判例を持って、ストレージサービスが違法と判断というのは正直煽りすぎだと思います

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                > 個人が著作物を「個人向けに提供するストレージサービス」上においた場合
                > それは公衆に値するかという判断はされていませんし

                だからMYUTAの例を出しているんでしょう。
                http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070528/jasrac.htm [impress.co.jp]

              • それも「音楽という著作物」を置く事を特定目的としてサービスを行っていたので
                引っかかった訳ですね 3GPへの変換ソフト付きで
                まぁ最高裁でなくて地裁だけどもJASRACも「ユーザーに対して著作物をアップロードさせるシステムを提供するサービスについて、そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したもの」
                と言ってるので、一般的なストレージサービスまでいけるかの判断はされてないのでは?
                アップロードされる物が特定されていたり、著作物を扱うのに便利な機能が付いてたりすると
                NG食らうのは確定したとみて問題無いと思いますが

                親コメント

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