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道路に面している窓があいてたから覗いた
のぞきは軽犯罪法第1条23号により犯罪だそーです。たとえ外から見えるようになっていたとしても。ご参考 [tripod.co.jp]
# 参考文献さがしてたら田代まさしだらけだったのはしみつだ
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
判例ができる (スコア:1)
こういうことはよくあるけど、法律判断が示されたことはなかったはずだし。
判例ができれば、今後どういう行動をすればよいかというのがわか
Re:判例ができる (スコア:1)
のぞきは軽犯罪法第1条23号により犯罪だそーです。たとえ外から見えるようになっていたとしても。ご参考 [tripod.co.jp]
# 参考文献さがしてたら田代まさしだらけだったのはしみつだ
Re:判例ができる (スコア:0)
それであれば「ひそかにのぞき見た者」とあるように、一般に公衆から見えうる場所、例として公道から容易に見えるような場所であればこの条文には当たらないと思います。
蛇足ですが、逆にそのような場所で故意に卑猥なものを見せていると判断できる場合、軽犯罪法第1条二十号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他の身体の一部をみだりに露出した者」や刑法第22章第174条 公然わいせつ として訴えることも出来ると聞いたことがあります。
聞き覚えでまた法学には明るくないので間違っていたらすいません。