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「放射能は友達、怖くないよ」「そう何度も(放射線を)抜かれてたまるかぁー」
「あーっと、東電だから止められな~い!」
多くのプロジェクトは、計画段階ですでに失敗している- @IT情報マネジメントhttp://www.atmarkit.co.jp/im/cits/serial/bookguide/38/01.html [atmarkit.co.jp]
なるほど、だからあんな無計画停電を・・・
#いやマジで東電の対応は泥縄過ぎる。そもそも最初から注水してれば爆発事故も防げたんだし、もうワザと悪化させてるのかと(ry
そりゃそうだ、輪番停電でどこを止めるか決めるのは本来政府の役目だもの。
仮に停電させる場所を政府主導で決めたとして、東電が決めたとおりに停電させる能力があったのだろうか?
国交省の技術担当者に指摘されてやっと鉄道に優先的に電力供給したとかいう報道を見るに、外部で決められた通りに停電させる能力が完全に無いというわけではないんだろうけど。
>そりゃそうだ、輪番停電でどこを止めるか決めるのは本来政府の役目だもの。なにそのファッショ怖い(棒中国や北朝鮮じゃあるまいし。
東電「輪番停電でもしないと電気足りません」政府「しかたがない、やれ」東電「いや計画立ててくれないと」政府「えっ?」東電「えっ?」
・・・・まさかね。戦中の統制下とか戦後の占領下とかなら政府が決めるべき事柄かもしれないが、平時なら事業者である東電が責任持ってちゃんと計画立てろよといわれて当然。#逆に言うと東電は何でもひとごとで責任感なさ過ぎですよ
戦中の統制下とか戦後の占領下とかなら政府が決めるべき事柄かもしれないが、 平時なら事業者である東電が責任持ってちゃんと計画立てろよといわれて当然。
そんな訳ありません。 日本は法治国家ですし、インフラに関わることは基本的に法で決まっています。該当するものでは電気事業法第二十七条 [e-gov.go.jp]であり、供給調整を行う権限は経済産業大臣にだけ与えられています。
分かりやすく途中をカットすると「経済産業大臣は、(略) その事態を克服するため (略) 一般電気事業者 (略) の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、(略) 受電を制限することができる」です。 制限を行うのは経済産業大臣で、制限を受けるのは受電している国民です。どこにも一般電気事業者が行っていいなどという記述はありません。
とはいえ大臣自身が全部行うわけがありませんから、経産省の中で調整して経産大臣が施行命令を出し、これに従って東電が行う、という形でしょうか。 少なくとも供給先に対する差別的な扱いの禁止なども含めて「インフラの供給を行うからにはその意識を持って行え」という法であり、供給することを事業者に要求するものであって、いざ供給抑制を行わなければならないような状況においては、それを民間たる事業者に求めるような事は許していません。
#逆に言うと東電は何でもひとごとで責任感なさ過ぎですよ
東電に対していろんなものを、理性ではなく感情で押し付けすぎなだけじゃないでしょうか。
>>該当するものでは電気事業法第二十七条であり
それ、経済産業大臣が誰に対して何を制限することができるかわかってますか?東電に供給制限を指示できるわけじゃないよ?
#経済産業大臣が電気事業者に対して命ずることができるのは、供給命令です #電気事業者は正当な理由があれば供給を制限する権利を有しています
>供給調整を行う権限は経済産業大臣にだけ与えられています。えっ?>いざ供給抑制を行わなければならないような状況においては、それを民間たる事業者に求めるような事は許していません。ええっ?
#マジレスすると、経済産業大臣の権限は計画停電の許可で、計画するのも実施するのも東電の責任。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
工程表なんて飾りです (スコア:1, おもしろおかしい)
SGGK (スコア:1, おもしろおかしい)
「放射能は友達、怖くないよ」
「そう何度も(放射線を)抜かれてたまるかぁー」
Re: (スコア:0)
「あーっと、東電だから止められな~い!」
Re:工程表なんて飾りです (スコア:1, おもしろおかしい)
多くのプロジェクトは、計画段階ですでに失敗している- @IT情報マネジメント
http://www.atmarkit.co.jp/im/cits/serial/bookguide/38/01.html [atmarkit.co.jp]
Re: (スコア:0)
なるほど、だからあんな無計画停電を・・・
#いやマジで東電の対応は泥縄過ぎる。そもそも最初から注水してれば爆発事故も防げたんだし、もうワザと悪化させてるのかと(ry
Re: (スコア:0)
輪番停電を具申したら止める場所を東電が決めろと言われるとは想定してなかったでしょうよ。
原子炉の冷却機能を全部失ったことを実はちゃんと想定していて、政府と役割を決めて11月に訓練したばかりで、その通りに動いたのにもかかわらず、まさか政府の側が訓練通り動かなかったなんて想定もしているわけがない。
普通は自分が間違ってても政府からの修正が入ると考えるくらいだ。
Re: (スコア:0)
仮に停電させる場所を政府主導で決めたとして、東電が決めたとおりに停電させる能力があったのだろうか?
国交省の技術担当者に指摘されてやっと鉄道に優先的に電力供給したとかいう報道を見るに、外部で決められた通りに停電させる能力が完全に無いというわけではないんだろうけど。
Re: (スコア:0)
交通と病院と工場と…のどれを優先するかを決める能力がない。ついでに権限もない。
そんなもの東電にはないのは当然。
Re: (スコア:0)
>そりゃそうだ、輪番停電でどこを止めるか決めるのは本来政府の役目だもの。
なにそのファッショ怖い(棒
中国や北朝鮮じゃあるまいし。
東電「輪番停電でもしないと電気足りません」
政府「しかたがない、やれ」
東電「いや計画立ててくれないと」
政府「えっ?」
東電「えっ?」
・・・・まさかね。
戦中の統制下とか戦後の占領下とかなら政府が決めるべき事柄かもしれないが、
平時なら事業者である東電が責任持ってちゃんと計画立てろよといわれて当然。
#逆に言うと東電は何でもひとごとで責任感なさ過ぎですよ
Re:工程表なんて飾りです (スコア:1)
そんな訳ありません。
日本は法治国家ですし、インフラに関わることは基本的に法で決まっています。該当するものでは電気事業法第二十七条 [e-gov.go.jp]であり、供給調整を行う権限は経済産業大臣にだけ与えられています。
分かりやすく途中をカットすると「経済産業大臣は、(略) その事態を克服するため (略) 一般電気事業者 (略) の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、(略) 受電を制限することができる」です。
制限を行うのは経済産業大臣で、制限を受けるのは受電している国民です。どこにも一般電気事業者が行っていいなどという記述はありません。
とはいえ大臣自身が全部行うわけがありませんから、経産省の中で調整して経産大臣が施行命令を出し、これに従って東電が行う、という形でしょうか。
少なくとも供給先に対する差別的な扱いの禁止なども含めて「インフラの供給を行うからにはその意識を持って行え」という法であり、供給することを事業者に要求するものであって、いざ供給抑制を行わなければならないような状況においては、それを民間たる事業者に求めるような事は許していません。
東電に対していろんなものを、理性ではなく感情で押し付けすぎなだけじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
>>該当するものでは電気事業法第二十七条であり
それ、経済産業大臣が誰に対して何を制限することができるかわかってますか?
東電に供給制限を指示できるわけじゃないよ?
#経済産業大臣が電気事業者に対して命ずることができるのは、供給命令です
#電気事業者は正当な理由があれば供給を制限する権利を有しています
Re: (スコア:0)
>供給調整を行う権限は経済産業大臣にだけ与えられています。
えっ?
>いざ供給抑制を行わなければならないような状況においては、それを民間たる事業者に求めるような事は許していません。
ええっ?
#マジレスすると、経済産業大臣の権限は計画停電の許可で、計画するのも実施するのも東電の責任。