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そもそもそういうジャンルを作って客寄せするニコ動に問題はないのか?
自分もよく実況動画を見ますけど、この手のジャンル全てが悪というわけではないでしょう。
例えば、有名どころだと つー助教授のCivilization4動画 [nicovideo.jp]なんかは、シリーズ累計で2000本以上のソフトを販促したわけですし。 売り上げに繋がればいいってもんじゃない、という別コメントもありますけど、著作権侵害はいまだ親告罪なので
(もちろん表明しないところはNG扱いで) 著作権法がいくら親告罪と言っても、申告されなければOK的な考えは幾ら何でもモラルが低いですよね
なんで?それは法律と逆ですよね?あなたの言うモラルって何?法律でも何でもない俺が正しいと思う正義ということ?
著作権法は「文化の発展に寄与することを目的とする」法律で、かつ親告罪ということは、 「問題がある場合は指摘しますので基本的には皆さん文化の発展のため好きにしてください」 というのがモラルに則った考え方じゃないの?
販促効果が云々と言う発言を見かけますが、それを判断するのはユーザーでは無くメーカー側と言う事が欠如している気がします
だから、問題があると思ったら指摘・表明してください。その権利が著作者であるメーカーにはあります。
親告罪を誤解しているよ。告訴されなくても犯罪は犯罪。
犯罪じゃないよ容疑だよ。推定無罪の原則にも反している。
強姦や殺人に例えている人もいるけど、全く違う。違法かどうかは権利者の判断で変わる。同じ行為が許諾を受ければ違法ではなくなる。黙認=許諾ではないが、犯罪でもない。親告罪を誤解しているよ。
それもちと認識が違うよ。
すべての犯罪はすべからく裁判を経由しないと有罪(≒犯罪)にならない。つまり、そこに親告罪なのか現行犯なのかは関係ないんだよね。(もちろん、有罪までの距離の違いはあるけど。)
なので、一般的には親告できる状況(公判維持が可能な証拠がある)なら「犯罪」としても良いと思う。推定無罪の原則はその先にある話だから今ここでマゼコゼにするのは良くないぞ。
> なので、一般的には親告できる状況(公判維持が可能な証拠がある)なら「犯罪」としても良いと思う。
本来の権利者の親告ならその通りだけど・・・、部外者が通報しても犯罪として対応することを求めるなら、疑わしきは罰するということになってしまう。普通の犯罪行為とは違って、著作権侵害は同じ行為が違法にも合法にもなる。許諾を受けているかどうかは結局当事者同士にしかわからないし、自称権利者や権利範囲の誤認による告発もありうる。犯罪だと言い切ってもいいのは有罪確定後だと思う。
許可を得ている場合は、権利者自らが犯罪行為に荷担しているというだけでやはり犯罪です。権利者ならば自分の著作物の権利を侵害していいなどということはありません。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
ジャンルがあればいいってわけじゃない (スコア:1, 興味深い)
そもそもそういうジャンルを作って客寄せするニコ動に問題はないのか?
そりゃ「権利者に無断でアップロードしてはいけない」ぐらいの警告表示は
するんだろうけどそれで違法アップロードがないと解釈できるわけじゃない。
アニメというジャンル(今はアニメ・ゲームだったか?)を見れば一目瞭然。
Re: (スコア:0)
自分もよく実況動画を見ますけど、この手のジャンル全てが悪というわけではないでしょう。
例えば、有名どころだと つー助教授のCivilization4動画 [nicovideo.jp]なんかは、シリーズ累計で2000本以上のソフトを販促したわけですし。
売り上げに繋がればいいってもんじゃない、という別コメントもありますけど、著作権侵害はいまだ親告罪なので
Re: (スコア:1, 興味深い)
メーカーサイドからNG/OKを表明して、動画投稿サイトやユーザーはそれに従えば良いかと
(もちろん表明しないところはNG扱いで)
著作権法がいくら親告罪と言っても、申告されなければOK的な考えは幾ら何でもモラルが低いですよね
販促効果が云々と言う発言を見かけますが、それを判断するのはユーザーでは無くメーカー側と言う事が欠如している気がします
モラルに則るなら原則OKとすべき (スコア:0)
なんで?それは法律と逆ですよね?あなたの言うモラルって何?法律でも何でもない俺が正しいと思う正義ということ?
著作権法は「文化の発展に寄与することを目的とする」法律で、かつ親告罪ということは、
「問題がある場合は指摘しますので基本的には皆さん文化の発展のため好きにしてください」
というのがモラルに則った考え方じゃないの?
だから、問題があると思ったら指摘・表明してください。その権利が著作者であるメーカーにはあります。
Re: (スコア:0)
告訴されなくても犯罪は犯罪。
Re: (スコア:0)
犯罪じゃないよ容疑だよ。推定無罪の原則にも反している。
強姦や殺人に例えている人もいるけど、全く違う。
違法かどうかは権利者の判断で変わる。
同じ行為が許諾を受ければ違法ではなくなる。
黙認=許諾ではないが、犯罪でもない。
親告罪を誤解しているよ。
Re: (スコア:0)
それもちと認識が違うよ。
すべての犯罪はすべからく裁判を経由しないと有罪(≒犯罪)にならない。
つまり、そこに親告罪なのか現行犯なのかは関係ないんだよね。
(もちろん、有罪までの距離の違いはあるけど。)
なので、一般的には親告できる状況(公判維持が可能な証拠がある)なら「犯罪」としても良いと思う。
推定無罪の原則はその先にある話だから今ここでマゼコゼにするのは良くないぞ。
Re: (スコア:0)
> なので、一般的には親告できる状況(公判維持が可能な証拠がある)なら「犯罪」としても良いと思う。
本来の権利者の親告ならその通りだけど・・・、
部外者が通報しても犯罪として対応することを求めるなら、疑わしきは罰するということになってしまう。
普通の犯罪行為とは違って、著作権侵害は同じ行為が違法にも合法にもなる。
許諾を受けているかどうかは結局当事者同士にしかわからないし、自称権利者や権利範囲の誤認による告発もありうる。
犯罪だと言い切ってもいいのは有罪確定後だと思う。
Re: (スコア:0)
なりません。
「無許可での複製等」が違法です。「無許可の」までを含めての犯罪行為です。
「性交」が合法にも違法にもなるのと同じですよ。「合意の」性交なら合法ですが…
Re:モラルに則るなら原則OKとすべき (スコア:0)
許可を得ている場合は、権利者自らが犯罪行為に荷担しているというだけでやはり犯罪です。
権利者ならば自分の著作物の権利を侵害していいなどということはありません。