アカウント名:
パスワード:
タレコミでも参照されている高木氏の主張に、(A)解釈(B)解釈論というのがあって(2/9の日記に書かれている)、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』という主張があります。セキュリティホールmemoの人も真に受けているっぽいのでちょっとツッコミを入れておきます。
高木氏の議論の問題点は、ウイルス作成罪以外の罪が成立するかどうかという視点が欠けているところです。高木氏の主張を認めてしまうと、以下のような未来が来ることになってしまいます。
検察官: われわれの解釈は当然(B)解釈に決まっている。被疑者: では、私は無罪ということですね。検察官: だが君は有罪だ。被疑者: えっどうして…。検察官: ウイルス作成罪が成立しないとしても、器物損壊罪が成立している。突然たかぎひろみつ登場: 当然有罪です。器物損壊罪には目的要件が存在しないではないですか。被疑者: (絶句)
これでは困りますね。ウイルス作成罪が成立しなくても、他の罪で有罪になったのでは意味がありません。
故意が成立しないという指摘には、ウイルス作成罪以外の罪も否定できるという明白な利点があります。そういう利点があるのですから、(B)解釈を採用している人が「故意の有無」を問題にするのは不思議でもなんでもなく、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』は誤りです。ついでに言っとくと、「(B)解釈が成立しないと、バグがあるプログラムを公開し続けたとき罪に問われる」と主張するのは、上のような結果に終わりかねないので大変筋が悪い。
さて、大臣の答弁の件ですが、そりゃ、前後の事情から、未必の故意が成立すると考えるのが適切になる場合もあるわけで、「可能性があるか」と質問されれば、「可能性はある」と答えるのは別に不思議ではないです。「バグ放置が常に未必の故意になるか」という質問なら、また別の答えになると思いますが。
故意がなくバグで不正指令電磁的記録または器物損壊するプログラムを作ってしまった場合に、バグ放置でどうなるか、という話ですよ。ウイルス作成罪においてバグ放置で未必の故意になるかどうかで騒いでいる人たちは、器物損壊罪で同じことが起こってもいいのですか?
今までバグ放置で器物損壊罪に問われた事例ってあるのでしょうか?
2004年、Winnyの件で金子氏が逮捕されるまで、ソフトウェアの公開が著作権侵害行為の幇助と問われた事例はあるのでしょうか。(アングラ時代に隆盛を誇ったフリーの埋め込み・暗号化ソフトとか)
いままでが大丈夫だったからこれからも大丈夫、という考えは無意味。そしてウィルス作成については「イカタコウィルス」の件が器物損壊罪で起訴されている。(ゴメン詳しくは各自googleさんあたりに訊いて)このレスの流れならば「バグ放置も器物損壊罪に!?」という心配は間違いではないと考える。(流れそのものが正しいかどうかは判断保留)
器物損壊が成立するかどうかは別の問題でしょう。なんで両罪を同じ理由で抗弁しなくちゃいけないのでしょうか?
「ウイルス作成罪」では「そもそも供用にあたらない」(B解釈)と抗弁した人が「器物損壊罪」では「器物損壊の故意がなかった」と抗弁してはいけない理由はないですよね?
器物損壊罪については、故意云々より前に「データは器物損壊罪の客体にあたらない」という抗弁でいいと思います。
故意であっても、そもそも器物損壊にあたらない(cf. イカタコウイルス事件)から、ウイルス作成罪の立法が必要なのです。あまりに明らかなので、高木先生も言及しないだけですよ。
「ウイルス作成罪」では「そもそも供用にあたらない」(B解釈)と抗弁した人が 「器物損壊罪」では「器物損壊の故意がなかった」と抗弁してはいけない理由はないですよね?
「故意がなかった」という抗弁で無罪になるなら、たとえ検察や法務省が(A)解釈を採用したとしても、「故意がなかった」と抗弁すれば無罪になることになり、何の問題も発生しませんね。高木氏の主張は崩壊します。
器物損壊罪については、
ウイルス作成罪は、頒布前の作成段階で罪に問えます。これは他の罪では適用できない行為です。必要性をいうならその点でしょう。実際に頒布し
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
高木氏の(A)解釈(B)解釈論について (スコア:3, 興味深い)
タレコミでも参照されている高木氏の主張に、(A)解釈(B)解釈論というのがあって(2/9の日記に書かれている)、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』という主張があります。セキュリティホールmemoの人も真に受けているっぽいのでちょっとツッコミを入れておきます。
高木氏の議論の問題点は、ウイルス作成罪以外の罪が成立するかどうかという視点が欠けているところです。高木氏の主張を認めてしまうと、以下のような未来が来ることになってしまいます。
これでは困りますね。ウイルス作成罪が成立しなくても、他の罪で有罪になったのでは意味がありません。
故意が成立しないという指摘には、ウイルス作成罪以外の罪も否定できるという明白な利点があります。そういう利点があるのですから、(B)解釈を採用している人が「故意の有無」を問題にするのは不思議でもなんでもなく、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』は誤りです。ついでに言っとくと、「(B)解釈が成立しないと、バグがあるプログラムを公開し続けたとき罪に問われる」と主張するのは、上のような結果に終わりかねないので大変筋が悪い。
さて、大臣の答弁の件ですが、そりゃ、前後の事情から、未必の故意が成立すると考えるのが適切になる場合もあるわけで、「可能性があるか」と質問されれば、「可能性はある」と答えるのは別に不思議ではないです。「バグ放置が常に未必の故意になるか」という質問なら、また別の答えになると思いますが。
Re: (スコア:0)
「興味深い」付けた人たち、意味わかってるの?
Re: (スコア:0)
故意がなくバグで不正指令電磁的記録または器物損壊するプログラムを作ってしまった場合に、バグ放置でどうなるか、という話ですよ。ウイルス作成罪においてバグ放置で未必の故意になるかどうかで騒いでいる人たちは、器物損壊罪で同じことが起こってもいいのですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
今までバグ放置で器物損壊罪に問われた事例ってあるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
2004年、Winnyの件で金子氏が逮捕されるまで、ソフトウェアの公開が著作権侵害行為の幇助と問われた事例はあるのでしょうか。
(アングラ時代に隆盛を誇ったフリーの埋め込み・暗号化ソフトとか)
いままでが大丈夫だったからこれからも大丈夫、という考えは無意味。
そしてウィルス作成については「イカタコウィルス」の件が器物損壊罪で起訴されている。(ゴメン詳しくは各自googleさんあたりに訊いて)
このレスの流れならば「バグ放置も器物損壊罪に!?」という心配は間違いではないと考える。
(流れそのものが正しいかどうかは判断保留)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なんでそんなデマ流すわけ?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
器物損壊が成立するかどうかは別の問題でしょう。
なんで両罪を同じ理由で抗弁しなくちゃいけないのでしょうか?
「ウイルス作成罪」では「そもそも供用にあたらない」(B解釈)と抗弁した人が
「器物損壊罪」では「器物損壊の故意がなかった」と抗弁してはいけない理由はないですよね?
器物損壊罪については、故意云々より前に「データは器物損壊罪の客体にあたらない」という抗弁でいいと思います。
故意であっても、そもそも器物損壊にあたらない(cf. イカタコウイルス事件)から、ウイルス作成罪の立法が必要なのです。あまりに明らかなので、高木先生も言及しないだけですよ。
Re: (スコア:0)
「故意がなかった」という抗弁で無罪になるなら、たとえ検察や法務省が(A)解釈を採用したとしても、「故意がなかった」と抗弁すれば無罪になることになり、何の問題も発生しませんね。高木氏の主張は崩壊します。
ウイルス作成罪は、頒布前の作成段階で罪に問えます。これは他の罪では適用できない行為です。必要性をいうならその点でしょう。実際に頒布し