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富山、福井、愛知などの県名は中国における第三者の登録商標です」記事へのコメント

  • 中国商標法第10条には

    第十条 商標には次に掲げる文字、図形を使用してはならない。
    (一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中央国家機関所在地の特定地名又は標識的な建築物の名称、図形と同一のもの。
    (二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し同国政府が同意する場合にはこの限りではない。
    (三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似したもの、但し同組織が同意し、又は公衆に誤認を容易に惹起しない場合にはこの限りではない。
    (四)制御用又は保証用の政府標章又は検査印と同一又は類似したもの。但し、権利が既

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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