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正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定し、 人に実行させる目的でウイルスの取得や保管も2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。 それにしても、どの報道もウイルス保持が即犯罪になると読めなくもないように書いてあるのは気になるところだ。
正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定し、 人に実行させる目的でウイルスの取得や保管も2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
それにしても、どの報道もウイルス保持が即犯罪になると読めなくもないように書いてあるのは気になるところだ。
それにしても、どのスラドのタレコミも、ウイルス作成、提供が即犯罪になると読めなくもないように書いてあるのは気になるところだ。www
それは「正当な理由」というのが、官僚の胸三寸で如何様にでも出来るからだよ。
実際の運用にあたって「正当な理由」というのをどう定義するかは、今後政令なり、通達なりで官僚の好きに出来る。最近の例だと、薬事法の運用変更による医薬品の通信販売の禁止騒動とか、中古家電品に対するPSE法の適用問題とか・・・。
政治が無能だから、こうやって官僚の裁量が大きくなり、官僚の権力が増していくのさ。
ちなみに「人に実行させる目的」というのは、当人の胸三寸の問題だから、実質的に証明するのが不可能に近く、実効性の無い法律だよね。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
人に実行させる目的で (スコア:1, 参考になる)
それにしても、どのスラドのタレコミも、ウイルス作成、提供が即犯罪になると読めなくもないように書いてあるのは気になるところだ。www
Re:人に実行させる目的で (スコア:1)
それは「正当な理由」というのが、官僚の胸三寸で如何様にでも出来るからだよ。
実際の運用にあたって「正当な理由」というのをどう定義するかは、今後政令なり、通達なりで官僚の好きに出来る。最近の例だと、薬事法の運用変更による医薬品の通信販売の禁止騒動とか、中古家電品に対するPSE法の適用問題とか・・・。
政治が無能だから、こうやって官僚の裁量が大きくなり、官僚の権力が増していくのさ。
ちなみに「人に実行させる目的」というのは、当人の胸三寸の問題だから、実質的に証明するのが不可能に近く、実効性の無い法律だよね。