アカウント名:
パスワード:
これを別のとり方をすれば、法が認めない場合には法のもとで責任をとらされるということになりますので、
法律が責任者を決めるよね…… 著作者にするか,配布者にするか,使用者にするか
原作者やプロジェクトマネージャーが全責任をとるのか、それとも問
ですので、明確な免責事項、あるいは責任事項があるべきだというのが、私の見解ですが。
もともと
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
と「保
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
もう一度読み直し (スコア:0)
NO WARRANTYってなんだと思っているのか。
GPLなんて読む前に、もっと低レベルのところからはじめたほうがいいぞ。
Re:もう一度読み直し (スコア:1)
(著作物の内容についての)無保証と法律上の責任を免れることは全然違います。
日本語訳のGPL第11項には
「適切な法が認める限りにおいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。」
とあります。これを別のとり方をす
// Give me chocolates!
そりゃ (スコア:0)
法律が責任者を決めるよね……
著作者にするか,配布者にするか,使用者にするか
責任対象は法律では決められない (スコア:1)
法律は誰が責任者かを決めることができません。法律はその人が責任者かどうかを決めます。刑事裁判にしても、民事裁判にしても訴えられた人のみがその責任を負わされるのかどうかについて争うことになります。ようするに、訴えられなければ責任は負わされません。
#刑事の場合には、「こいつが訴えられていない!」と行政訴訟を起こすこともできますけど
そして、ソフトウェアについて訴訟を起こすとなると、
1) プロジェクトそのものである法人
2) 開発者、パッチ提出者などの個人
を裁判(責任)の対象にすることができます。
まず、1)の場合、プロジェクトに対して責任をとるように命令が下った場合には、例えば賠償金を払うなどのことが行われるでしょう。このときに賠償金を払うのは結局個人になりますから(オープンソースのプロジェクトでお金がないから)、このとき賠償金を払う人(つまり責任者)が決まっていなければいけません。決まっていない場合にはプロジェクト内での賠償金を誰が払うかについての裁判が行われることになるでしょうから。
#PL法はソフトウェアには適用されない...
そして、2)の場合(プロジェクトとしてソフトウェアを開発している場合はまずあり得ない)、それなりの事情と明確な免責(事項)さえあるならば簡単に責任を逃れることができます。つまり、一端の開発者、設計者、パッチ作成者が「~だったのに」という言い訳で法律上の責任を逃れることができます。もちろん、これで被害者だとか原告者は納得行くわけありませんので、責任がありそうな人を片っ端から訴えることになるでしょう。ハッカーにとってはいい迷惑です。
ですので、明確な免責事項、あるいは責任事項があるべきだというのが、私の見解ですが。
できれば、識人に指摘していただけると嬉しい...
// Give me chocolates!
喧嘩売ってんのか……>できれば、識人に指摘していた (スコア:0)
真面目に議論したけりゃGNUにメールするんですな
当てつけにしか読めません.
まあ,いいや.識者じゃなくて申し訳ないんだけど一言
もともと
と「保
訂正 (スコア:0)
野分
Re:喧嘩売ってんのか……>できれば、識人に指摘して (スコア:0)
FSFにメールするような労力と能力と時間がないから/.で雑談しているだけなのが分からないのか。全く。
#IDでこのような発言する勇気がないので、AC
#って言うと馬鹿にされるのは目に見えているので、AC
#「~ので」ばっかりで恥ずかしいので、AC