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著作権法 第2条1項1号
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
というわけで、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないから、そもそも著作権など発生しないのでは?
#あくまで日本では、の話だけど。
写真家・名取洋之助のデビューがそんな感じの話ですね。妻が撮った写真にテーマを感じとって、それを自分が出版社に売り込んだという。
http://park7.wakwak.com/~ueno/archive/94/nc9403nihon3.html [wakwak.com]
この場合、「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [srad.jp]の件との違いは何でしょう?
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
著作物とは (スコア:3, 興味深い)
著作権法 第2条1項1号
というわけで、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないから、そもそも著作権など発生しないのでは?
#あくまで日本では、の話だけど。
Re: (スコア:3, 興味深い)
本人の意図しないところで偶発的に発生した物だから、って事ですよね。 「偶発事象に意味を見いだした点が、我が創作である」と後付けで主張すればどうでしょう?
例えば、街そのものは著作物ではなくても、街の風景写真が著作物として成立するのは、 「この角度からこの画角で撮ると街の衰勢が浮き彫りになる」とかそんな感じの写真家の「思想又は感情」が埋め込まれてるからであって。
適当に、私は「猿にも操作出来る機械を生み出した文明と、猿にも劣る写真しか取れない人間も居ることの対比がどうのこうの・・・」と言う思想・感情を猿に奪われた後、奪い返したカメラに記録されていた写真で表現出来ることを見いだした、 とか言い張ってみたらOKじゃないかと。
# この理屈で行けば、変な形の大根を「『この角度から見たらエロい』という見立て」を含めて
# 彫刻としての著作物にできる。流木アートの応用。
Re: (スコア:0)
写真家・名取洋之助のデビューがそんな感じの話ですね。
妻が撮った写真にテーマを感じとって、それを自分が出版社に売り込んだという。
http://park7.wakwak.com/~ueno/archive/94/nc9403nihon3.html [wakwak.com]
Re: (スコア:2, 興味深い)
この場合、「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [srad.jp]の件との違いは何でしょう?
Re:著作物とは (スコア:1)
ただ、元になった画像の著作者らに無断でその本を出版する行為は、元の権利者らの著作権を侵害するからやっちゃ駄目でしょう。 他国のTV番組の場合は、元の著作者らからのそのようにして放映してもOK、という承諾が有るから放映できるだけで。
ちなみに、特に断りが無い場合、法律の条文は人間だけを対象にしているような気がしたので、猿が著作権を持つことはないだろうと言う前提で論を進めてました。
猿が著作権を持っているなら、公開した人も、それを転載した人も著作権侵害ですね。ちゃんと猿に承諾を得ないと。 その場合、「意思の疎通が図れない著作者との交渉」の事例は、多分、意識不明の重篤などで前例がありそうに思いますから、それが参考になるかと。
Re:著作物とは (スコア:1)
もともと争点は完全に「猿に著作権があるかどうか」に絞られてましたか。