アカウント名:
パスワード:
> 正当な理由無しにウィルスを保管していたら逮捕される法律なので、> その保管理由が正当かどうかというのが重要。
正当な理由の不存在だけでなく、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で保管していないと罪にはなりません。要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
>要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、>自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。で、それを証明することができなければいけないわけです。しかし、それを証明することが不可能に近いくらい困難なのはわかりますよね。
>要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、>自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
で、それを証明することができなければいけないわけです。しかし、それを証明することが不可能に近いくらい困難なのはわかりますよね。
その前の文が無視されてますけど、
正当な理由の不存在だけでなく、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で保管していないと罪にはなりません。
の立証責任は検察側にあるんじゃないですか?
> 作成ではなく保管だけで逮捕できるこの法律は怖いわけです。
しかし保管だけでは罪に問わない、となれば
知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られて感染したので、腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に保管した
とかはスルーされますよ。
「正当な理由なく」は多くの法律に存在する文言で、この法律以前に「警察がこの人を逮捕しようと思ったなら、できるわけです。」 もしも、この法律は怖いよ~という主張ならあまりにもナイーブ過ぎます。解釈次第で怖いのは山ほどあって実際に使われているからです。実際多くのオウム信者がサリン事件以後微罪逮捕されています。
しかし、これを問題視するにせよ、「どうせ警察や検察は『正当な理由』は聞いてくれないから」なんて論法は全然前向きな批判にはなりえないですよね。その前提でどういう法律ならいいというのでしょうか?
しかし保管だけでは罪に問わない、となれば 知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られて感染したので、腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に保管した とかはスルーされますよ。
どう見ても、「腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に」置いたら、人の電子計算機における実行の用に供する目的がモロバレ なわけですが、君、何言ってるの?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
解釈次第で怖い法律 (スコア:1, すばらしい洞察)
その保管理由が正当かどうかというのが重要。
今回は作成して保管していた本人のようなのでしょうがないが、
警察や検察が「それは正当な理由ではない」と考えたり、あるいは
正当な理由を聞かなかったりすると逮捕されちゃう可能性はあります。
逮捕後に起訴するか、有罪・無罪のどれになろうとも関係ない。
マスゴミは検察の発表をそのまま報じてくれるし、間違いであっても
訂正する報道はしてくれない。
逮捕された人には社会的制裁として十分。
知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られてきたが、重要なファイル
だったために削除せず保管していたとします。
警察がこの人を逮捕しようと思ったなら、できるわけです。
後で正当な理由を立証できれば、今回の逮捕は適切じゃなかったね、
不起訴処分にします、で終るわけですが、逮捕された人の被害ってのは
日本の社会風潮からして回復が難しいわけです。
痴漢えん罪と似ています。
痴漢えん罪は、男性ならば誰でも簡単に痴漢に仕立て上げられるという
環境があるために、大勢のえん罪被害者を生み出しているわけです。
そういう意味で、作成ではなく保管だけで逮捕できるこの法律は怖いわけです。
Re:解釈次第で怖い法律 (スコア:1, 参考になる)
> 正当な理由無しにウィルスを保管していたら逮捕される法律なので、
> その保管理由が正当かどうかというのが重要。
正当な理由の不存在だけでなく、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で保管していないと罪にはなりません。
要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、
自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
Re:解釈次第で怖い法律 (スコア:1, すばらしい洞察)
>自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
で、それを証明することができなければいけないわけです。
しかし、それを証明することが不可能に近いくらい困難なのは
わかりますよね。
電車の痴漢えん罪でも、電車が好きで繰り返し乗ってたのか、
痴漢をするために獲物を探して繰り返し乗っていたのか、
それを証明する手段はありません。
立証責任どっち? (スコア:2)
その前の文が無視されてますけど、
の立証責任は検察側にあるんじゃないですか?
Re: (スコア:0)
> 作成ではなく保管だけで逮捕できるこの法律は怖いわけです。
しかし保管だけでは罪に問わない、となれば
知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られて感染したので、腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に保管した
とかはスルーされますよ。
「正当な理由なく」は多くの法律に存在する文言で、この法律以前に「警察がこの人を逮捕しようと思ったなら、できるわけです。」 もしも、この法律は怖いよ~という主張ならあまりにもナイーブ過ぎます。解釈次第で怖いのは山ほどあって実際に使われているからです。実際多くのオウム信者がサリン事件以後微罪逮捕されています。
しかし、これを問題視するにせよ、「どうせ警察や検察は『正当な理由』は聞いてくれないから」なんて論法は全然前向きな批判にはなりえないですよね。その前提でどういう法律ならいいというのでしょうか?
Re: (スコア:0)
どう見ても、「腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に」置いたら、人の電子計算機における実行の用に供する目的がモロバレ
なわけですが、君、何言ってるの?