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> 正当な理由無しにウィルスを保管していたら逮捕される法律なので、> その保管理由が正当かどうかというのが重要。
正当な理由の不存在だけでなく、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で保管していないと罪にはなりません。要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
>要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、>自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。で、それを証明することができなければいけないわけです。しかし、それを証明することが不可能に近いくらい困難なのはわかりますよね。
>要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、>自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
で、それを証明することができなければいけないわけです。しかし、それを証明することが不可能に近いくらい困難なのはわかりますよね。
その前の文が無視されてますけど、
正当な理由の不存在だけでなく、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で保管していないと罪にはなりません。
の立証責任は検察側にあるんじゃないですか?
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
解釈次第で怖い法律 (スコア:1, すばらしい洞察)
その保管理由が正当かどうかというのが重要。
今回は作成して保管していた本人のようなのでしょうがないが、
警察や検察が「それは正当な理由ではない」と考えたり、あるいは
正当な理由を聞かなかったりすると逮捕されちゃう可能性はあります。
逮捕後に起訴するか、有罪・無罪のどれになろうとも関係ない。
マスゴミは検察の発表をそのまま報じてくれるし、間違いであっても
訂正する報道はしてくれない。
逮捕された人には社会的制裁として十分。
知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られてきたが、重要なファイル
だったために削除せず保
Re: (スコア:1, 参考になる)
> 正当な理由無しにウィルスを保管していたら逮捕される法律なので、
> その保管理由が正当かどうかというのが重要。
正当な理由の不存在だけでなく、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」で保管していないと罪にはなりません。
要するに、ウィルスを他人に感染させるつもりがなければ、
自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
Re:解釈次第で怖い法律 (スコア:1, すばらしい洞察)
>自分の家でウィルスコレクションとか作ってても問題ないことになってる訳です。一応は。
で、それを証明することができなければいけないわけです。
しかし、それを証明することが不可能に近いくらい困難なのは
わかりますよね。
電車の痴漢えん罪でも、電車が好きで繰り返し乗ってたのか、
痴漢をするために獲物を探して繰り返し乗っていたのか、
それを証明する手段はありません。
立証責任どっち? (スコア:2)
その前の文が無視されてますけど、
の立証責任は検察側にあるんじゃないですか?