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ウイルス罪で初の逮捕者」記事へのコメント

  • 解釈次第で怖い法律 (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    正当な理由無しにウィルスを保管していたら逮捕される法律なので、
    その保管理由が正当かどうかというのが重要。

    今回は作成して保管していた本人のようなのでしょうがないが、
    警察や検察が「それは正当な理由ではない」と考えたり、あるいは
    正当な理由を聞かなかったりすると逮捕されちゃう可能性はあります。

    逮捕後に起訴するか、有罪・無罪のどれになろうとも関係ない。
    マスゴミは検察の発表をそのまま報じてくれるし、間違いであっても
    訂正する報道はしてくれない。
    逮捕された人には社会的制裁として十分。

    知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られてきたが、重要なファイル
    だったために削除せず保
    • by Anonymous Coward on 2011年07月22日 18時13分 (#1990749)

      > 作成ではなく保管だけで逮捕できるこの法律は怖いわけです。

      しかし保管だけでは罪に問わない、となれば

      知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られて感染したので、腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に保管した

      とかはスルーされますよ。

      「正当な理由なく」は多くの法律に存在する文言で、この法律以前に「警察がこの人を逮捕しようと思ったなら、できるわけです。」 もしも、この法律は怖いよ~という主張ならあまりにもナイーブ過ぎます。解釈次第で怖いのは山ほどあって実際に使われているからです。実際多くのオウム信者がサリン事件以後微罪逮捕されています。

      しかし、これを問題視するにせよ、「どうせ警察や検察は『正当な理由』は聞いてくれないから」なんて論法は全然前向きな批判にはなりえないですよね。その前提でどういう法律ならいいというのでしょうか?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        しかし保管だけでは罪に問わない、となれば
        知人や取引先からウィルス付きのPDFが送られて感染したので、腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に保管した
        とかはスルーされますよ。

        どう見ても、「腹いせにそのファイルを大勢がアクセスしそうなWebサーバー上に」置いたら、人の電子計算機における実行の用に供する目的がモロバレ
        なわけですが、君、何言ってるの?

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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