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表現の自由に配慮し、アニメ・漫画等については「規制するものと解釈してはならない」という条文が追加されているとのこと。→実在しない子どもを性的に描いたアニメ・漫画などについて、ですね。実在するしないが重要なファクターです。
そういえば、実在しないけど写真にしか見えないCGの児童ポルノとか、実在する子供を性的に描いたアニメやマンガは、どういう扱いになるんでしょうね。
「実在しない」というのが条件であれば、前者は迷うことなくOK、後者は迷うことなくNGでしょう。 もちろん「疑わしきは被告人の利益に」ですから、証明責任はNGと主張する側です。
・・・というのが常識的判断でしょう。専門家でないので何か勘違いしてたらごめんなさい。 まあ中には悪魔の証明を求める頭のおかしい人もいるでしょうけど、そういう人はしばらくすれば相手にされなくなるでしょう。
ちなみに、実在する児童
> 後者は迷うことなくNGでしょう
実在する児童が性行為をする様を「想像して」絵にする場合、即座にNGだと言えますか?
名誉毀損にはなるかもしれませんが、性的に虐待したわけではない。
それは即座にNGと言われても仕方ないケースという気がします。 規制しようという考えはもともと、児童を性的搾取の犠牲から守る、という発想で動いていますよね? 性的に虐待したわけではない!と主張したところで、どうみても特定の人物を狙っているようにしかみえません。
そういう法律の抜け道回避ー!みたいなことをすると、じゃあ非実在も含めて全部禁止な、と言われてしまうだけなので、限界に挑戦するようなことはやめましょう。 せっかく住み分けできる条件が提示されたのだから、住み分けすべきです。 # ここまでの経緯を考えれば、これで「権利」を得たと思ってしまうのは危険。「温情」を与えられたと思って行動すべき。迂闊な行動は再規制の口実となるだけ。
想像ならばNGになるわけがありません。憲法19条によって思想・良心の自由が保護されています。これは心の中まで取り締まってはならないということです。
よく考えてください。あこがれの彼/彼女(非児童)を××した絵を自分のノートにこっそり書いてたら××罪で有罪!になりますか?想像でない証拠があれば当然NGですが、犯罪が行われていない限りは犯罪になるわけがありません。
ただしそのような絵が公開されていたならば、それが児童であろうが無かろうが、名誉棄損などに問われる可能性は当然あり得ます。
実在する児童が性行為をする様を「想像して」絵にする
大事な前提を書き忘れました。絵が実在する児童であることが瞭然であること、も条件になるでしょう。 別に安○○実をイメージして絵を描こうが、実際の絵が似ても似つかないものなら非実在でしょう(内心の自由)。 逆に、イメージしていなくてあまり似てもいなくても、名前が露骨だったりすれば、裁判官は実在の児童の絵だと判断するでしょう。 そこは確かにちょっと曖昧ですね。
# 繰り返しますが、そんな挑戦は止めてもらいたいものですが。
挑戦と言われても、
今現実に毎年数百数千の、実在の児童の性行為を描いた漫画や絵が公開され、何千何万人もの人間(主に女性)がそれを楽しんでいる訳ですけど。
さらに昔実在していて、今は実在していない人物、例えば織田信長と徳川家康が少年時代に性行為をしていた様な漫画とかの場合、いったい被害者はどこにいるんだか。あ、墓の中か? でも実際に性行為はしていなかっただろうし。
完全に法益を無視して法の手段が目的と入れ替わっちゃっている典型例だな…
> 児童を性的搾取の犠牲から守る、
名誉毀損その他の話とごっちゃにしていませんか?児童ポルノでは「子供の性的虐待」から保護することが目的です。
それ以外の「思想的要素」(多くは宗教的教義に近い)を入れはじめると基本的に合意なんてとれませんし、やるなら他の法律の守備範囲ということになります。
もう一点。今回あなたが挙げている「想像することも禁止」みたいな理屈は「護れる範囲・効果」と「それを導入することによる弊害(児童ポルノ云々でなく規制そのものによる範囲)」の両者を考えていますか?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
境界は誰が決める (スコア:0)
表現の自由に配慮し、アニメ・漫画等については「規制するものと解釈してはならない」という条文が追加されているとのこと。
→実在しない子どもを性的に描いたアニメ・漫画などについて、ですね。
実在するしないが重要なファクターです。
そういえば、実在しないけど写真にしか見えないCGの児童ポルノとか、実在する子供を性的に描いたアニメやマンガは、どういう扱いになるんでしょうね。
「実在しない」が条件であれば簡単 (スコア:0)
「実在しない」というのが条件であれば、前者は迷うことなくOK、後者は迷うことなくNGでしょう。
もちろん「疑わしきは被告人の利益に」ですから、証明責任はNGと主張する側です。
・・・というのが常識的判断でしょう。専門家でないので何か勘違いしてたらごめんなさい。
まあ中には悪魔の証明を求める頭のおかしい人もいるでしょうけど、そういう人はしばらくすれば相手にされなくなるでしょう。
ちなみに、実在する児童
Re:「実在しない」が条件であれば簡単 (スコア:2, すばらしい洞察)
> 後者は迷うことなくNGでしょう
実在する児童が性行為をする様を「想像して」絵にする場合、即座にNGだと言えますか?
名誉毀損にはなるかもしれませんが、性的に虐待したわけではない。
TomOne
法律の趣旨を考えればNG (スコア:0)
それは即座にNGと言われても仕方ないケースという気がします。
規制しようという考えはもともと、児童を性的搾取の犠牲から守る、という発想で動いていますよね?
性的に虐待したわけではない!と主張したところで、どうみても特定の人物を狙っているようにしかみえません。
そういう法律の抜け道回避ー!みたいなことをすると、じゃあ非実在も含めて全部禁止な、と言われてしまうだけなので、限界に挑戦するようなことはやめましょう。
せっかく住み分けできる条件が提示されたのだから、住み分けすべきです。
# ここまでの経緯を考えれば、これで「権利」を得たと思ってしまうのは危険。「温情」を与えられたと思って行動すべき。迂闊な行動は再規制の口実となるだけ。
憲法の趣旨を考えればNGなわけがない (スコア:1, 興味深い)
想像ならばNGになるわけがありません。
憲法19条によって思想・良心の自由が保護されています。
これは心の中まで取り締まってはならないということです。
よく考えてください。あこがれの彼/彼女(非児童)を××した絵を自分のノートにこっそり書いてたら××罪で有罪!になりますか?
想像でない証拠があれば当然NGですが、犯罪が行われていない限りは犯罪になるわけがありません。
ただしそのような絵が公開されていたならば、それが児童であろうが無かろうが、名誉棄損などに問われる可能性は当然あり得ます。
Re: (スコア:0)
補足 (スコア:0)
大事な前提を書き忘れました。絵が実在する児童であることが瞭然であること、も条件になるでしょう。
別に安○○実をイメージして絵を描こうが、実際の絵が似ても似つかないものなら非実在でしょう(内心の自由)。
逆に、イメージしていなくてあまり似てもいなくても、名前が露骨だったりすれば、裁判官は実在の児童の絵だと判断するでしょう。
そこは確かにちょっと曖昧ですね。
# 繰り返しますが、そんな挑戦は止めてもらいたいものですが。
Re:補足 (スコア:1)
挑戦と言われても、
今現実に毎年数百数千の、実在の児童の性行為を描いた漫画や絵が公開され、
何千何万人もの人間(主に女性)がそれを楽しんでいる訳ですけど。
さらに昔実在していて、今は実在していない人物、
例えば織田信長と徳川家康が少年時代に性行為をしていた様な
漫画とかの場合、いったい被害者はどこにいるんだか。
あ、墓の中か? でも実際に性行為はしていなかっただろうし。
TomOne
Re: (スコア:0)
完全に法益を無視して法の手段が目的と入れ替わっちゃっている典型例だな…
> 児童を性的搾取の犠牲から守る、
名誉毀損その他の話とごっちゃにしていませんか?
児童ポルノでは「子供の性的虐待」から保護することが目的です。
それ以外の「思想的要素」(多くは宗教的教義に近い)を
入れはじめると基本的に合意なんてとれませんし、
やるなら他の法律の守備範囲ということになります。
もう一点。
今回あなたが挙げている「想像することも禁止」みたいな理屈は
「護れる範囲・効果」と
「それを導入することによる弊害(児童ポルノ云々でなく規制そのものによる範囲)」
の両者を考えていますか?