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国家的Microsoft排斥運動(?)」記事へのコメント

  • by gimy (5240) on 2001年09月05日 20時04分 (#20001)
    >だから,ソースの改造部分の著作権は飽くまでも発注元のものであり,
    >納品は頒布には当たらないと考えているのですが.

    これが間違いだと思います。改造部分の著作権は作成時点ではあくまでも改造した人のものであり、

    >発注を受けて業務として作成・改造したソフトウェアの著作権は実作業者や実作業者
    >が所属する会社ではなく,発注元に帰属するとするのが普通の契約ですよね?

    といった契約はその著作権を発注元に譲渡することによって履行されるはずです。そして、GPLなソースを元にしている場合、守秘義務契約があると、この譲渡がGPLに抵触してしまいます。

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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