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私が懸念しているのは、「賃金をもらって働いている労働者は労働安全衛生法によって安全で快適な労働環境を形成してもらう権利があるのに、学生にはそのような環境を要求する権利が(道徳的にはあるだろうけど)法律的には無いようだ」と思ったからです。
例えばある所に、とにかく実績だけ欲しくて学生は単なるタダ働きしてくれる労働者だと思っている教授がいたとします(っていうか、そういう人絶対にいますけど。たくさん)。
んで、もしそういう人が例えばある危険物質を扱うのに、本当は高価な安全装置が必要なんだけど(ここで言う「必要」は法律的に
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
「安全」と「健康」 (スコア:1)
さて、おそらく危険物質の取り扱いに関しては
原子炉等規制法(所轄:原子力安全院)
放射線障害防止法(所轄:文部科学省)
化学物質審査規制法(所轄:環境省)
廃棄物処理法(所轄:厚生労働省)
・・・とかイロイロ
あと、国立・公立・私立に関わら
Re:「安全」と「健康」 (スコア:1)
私が懸念しているのは、「賃金をもらって働いている労働者は労働安全衛生法によって安全で快適な労働環境を形成してもらう権利があるのに、学生にはそのような環境を要求する権利が(道徳的にはあるだろうけど)法律的には無いようだ」と思ったからです。
例えばある所に、とにかく実績だけ欲しくて学生は単なるタダ働きしてくれる労働者だと思っている教授がいたとします(っていうか、そういう人絶対にいますけど。たくさん)。
んで、もしそういう人が例えばある危険物質を扱うのに、本当は高価な安全装置が必要なんだけど(ここで言う「必要」は法律的に
Re:「安全」と「健康」 (スコア:1)
- 毒物及び劇物取締法
- 消防法
- 火薬類取締法
- 高圧ガス取締法
で規制されてます。ただ、これも学生の保護には関わりそうにないです。生物系のものについては扱う材料ごとに「バイオセーフティレベル」ってものが決まってて(BSL1,2など.以前はP1-4 [riken.go.jp]などと呼ばれてた)それに応じた設備が要求される(ないと実験の許可がおりない)んですが。化学物質について似たようなものがあるかどうかは判らないですね。せいぜい研究室を作るときにドラフトが必要とか、そのくらいしか…….