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国家的Microsoft排斥運動(?)」記事へのコメント

  • うーむ、著作権法15条2項を見る限りは実作業者には著作権は発生しないし、ここでいう「法人等の業務に従事する者」、つまり実作業者はその法人の被雇用者である必要もないので受注側の従業員でも構わないわけです。
    #第一項にある「使用者」という言葉が第二項にはありませんよね。

    ということで、最初から著作権は発注元に帰属していると思うのです。
    #と解釈しているのですが、専門家ではないので誤解の可能性も大いにあります(^^;;

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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