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プログラマー過労自殺「困難な仕事でなかった」大阪地裁、労災請求を棄却」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    作らせてみようぜ。

    入社したての人間でも「特段困難じゃない」って言うなら
    この裁判長をいきなり転職させても作れるんだろうさ。

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      どうして困難でないと判断したか分からないのに、いきなり非難するのはどうかと。

      もしかすると裁判官が企業寄りな判断をする偏向的な裁判官なのかもしれません。
      はたまた、この元同僚の証言というのが嘘っぱちなのかもしれません。

      ともあれ、この件については情報が少なすぎて、当不当を理性的に判断することは
      誰にもできないでしょう。

      感情としては自殺したら労災を無条件に認めるべきと思うのですが。

      • by firewheel (31280) on 2011年08月25日 20時37分 (#2009339)

        Librahack事件を見ても明らかなように、司法の人間はITに関してもド素人なのです。

        にも関わらず、
        >死後、仕事を引き継いだ元同僚は「入社したてでは絶対にこなせない難易度と分量だった」と話し、
        >裁判でも同様の証言をしたが、判決では証言の大半が採用されなかったという。

        という「専門家」の証言を無視して、いったい何を根拠に「簡単である」と判断したのか、
        そっちの方が問題だ。

        #ま、どーせ日本の裁判官なんて、結論ありきで判決出すんだけどさ。

        親コメント
        • by nenaaki (37609) on 2011年08月26日 12時20分 (#2009590)

          心情的には、僕も自殺したプログラマに同情的なのですが。

          ただ、現実はもうちょい厳しいもののように思えます。

          判決に際しては何かを根拠として、入社したてでもこなせる分量である判断したはずです。
          よって、単なる「証言」は証拠と認められなかったと。それが順当と考えます。

          会社側が出した「入社したてでもこなせる業務である根拠」みたいなものがあれば、それが最重要視される可能性は高いかと。
          例えば、
          ・カスタマイズするシステムの仕様書・マニュアル
          ・カスタマイズ手順を記した書面
          ・通常、1案件あたりにかかる工数の統計
          この程度の資料で被告(会社)側からの反証は十分でしょう。

          こういうものを覆すには、
          ・例えば上記資料が、実は裁判用に作成されたもので、社員は閲覧したことが無い。などの証言。
          ・統計資料が虚偽であることの証拠。(お金の流れや残業時間などから)
          ・実はそれ以上の事をさせられていた、などの業務上の記録。
          などが必要と思われます。
          それらの資料を無視して、「入社した手ではこなせない」と言っても覆せません。

          会社側が箝口令を敷くのは、卑怯とは思いますが、法廷の場ではよくあることですし。
          会社がよほど恨みを買ってないと、社内での立場を悪くしてまで言いつけを破るとも思えません。
          #ある弁護士は、この目隠しじゃんけん状態が現在の司法の問題であると言っていましたが・・・。

          それと、日本の裁判官は結論ありきで判決を出すんじゃありません。
          法廷を開く前に、提出された準備資料でほとんどの審議を終えている。が正しいです。
          準備書類の出来の良し悪しで勝ち目が確定します。
          だから、IT関係の裁判では、中学生に教えるかのようにITについて記述する必要があります。
          専門家ではないのですから、その程度の配慮を要します。私が裁判の際に依頼した弁護士は、そうしていました。

          成果物や社外秘資料を持ち出すことは別件で訴えられたり、不法行為で得た証拠とみなされて棄却される可能性があります。

          だから日ごろの心がけとして、業務中の日時と出来事の詳細な記録を日記などにつけておき、いざというときにちゃんと人手にわたるようにしておくのは結構重要なのです。
          ネットのアクセスが自由な会社だったら、会社からSNSやブログなどにアクセスして、日々の出来事を非公開で記録しておくとか、結構有効です。もしくは、上司に送信した作業日報などを毎日印刷して持ち帰るとか。
          日記とメールの記録は、ねつ造であると反証されない限り、割と強いですね。

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        • by Takahiro_Chou (21972) on 2011年08月25日 20時55分 (#2009351) 日記

          あと、立証責任は、原告側に有るのが普通なんで、裁判が法律通りに運用されていればいる程、原告側有利になっちまったりする訳で……

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        • 結論ありきのコメントですね。

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        • あなたの意見は、元同僚の意見を信じることが前提になっています
          これが採用されなかった理由はなぜなのかを知らないことには、
          信じるべきか信じないべきかもまだ分からないのです。

          この記事から分かることは、何らかの理由で裁判官に元同僚の意見は
          採用されなかったということだけです。

          その理由はもしかしたら、裁判官の偏見のために採用されなかったのかもしれないし、
          元同僚が挙動不審であったからかもしれないし、ともかく不明すぎて推測すらできないのです。

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        • by saitoh (10803) on 2011年08月25日 21時29分 (#2009376)
          同僚は仕事の難易度評価の専門家なんですか?「一経験者」ではあるでしょうが。そもそも新卒でない中途採用なので「入社半年後だからスキルがこれくらい」っていう尺度でいいのかどうか・・・・。分からないことだらけ。
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        • by hishakuan (32621) on 2011年08月26日 3時43分 (#2009480) 日記

          IT業界の人からは司法がITに対してトンチンカンに見えるのと同じくらい、
          司法の人からはIT業界の人が司法に対してトンチンカンに見えてるんじゃないかなあ。

          労災なら積み重ねがあるのでそっちのコースで判断したのだろうけど、
          たまたま司法の人がITについても専門的な知識があった場合に立証責任をどうするべきなんでしょうねえ。

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        • by Anonymous Coward
          > という「専門家」の証言を無視して、いったい何を根拠に「簡単である」と判断したのか、

          裁判員裁判ってこの手の案件(?)の方が向いてそうな気がしてしょうがないのは私だけ?

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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