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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
Re:GPLをよく読め。 (スコア:1)
>ここでいう「法人等の業務に従事する者」、つまり実作業者はその法人の
>被雇用者である必要もないので受注側の従業員でも構わないわけです。
この場合のプログラムの作成(著作)はあくまでも受注側の「業務」であって、発注側の「業務」ではありませんから、この解釈は無理があるのでは。
# 本当はGPLなものの2次著作物の場合は雇用関係があっても実作業者に
# 帰属する(15条2項で言うところの「別段の定め」によってそう定めて
# おかないとGPLをクリアできない)と考えているのですが、まだ上手く
# 論拠を示せないのでとりあえずおいておきます。
そもそも、toshiyさんの解釈に従うと、受注生産されるソフトに対してGPLは(FSFの掲げる目標を実現するためには)ほとんど役にたたないということになりますよね。
受注生産に利用される場合に限ればBSD style licenseもGPLも大差ないという主張でしょうか?
>#と解釈しているのですが、専門家ではないので誤解の可能性も大いにあります(^^;;
同上です。(^^;