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そもそも、toshiyさんの解釈に従うと、受注生産されるソフトに対してGPLは(FSFの掲げる目標を実現するためには)ほとんど役にたたないということになりますよね。
GPLの目的はソフトウェアの使用者がそのソフトウェアのソースを閲覧し改変して使用する自由を確保することと捉えています.ユーザが発注側企業に限られるのであればGPLの精神と私の主張には齟齬はないと考えています. というか,GPLを持ち出すまでもなく発注側はソースを閲覧し,改変する自由を持っていますよね.発注側企業が当該ソフトを販売・配布することを意図しているのであれば 発注側にGPLを遵守する義務があることは当然です.
BSDライセンスについては良く知らないので…
この場合のプログラムの作成(著作)はあくまでも受注側の「業務」であって、発注側の「業務」ではありませんから、この解釈は無理があるのでは。
開発・改造は発注側の業務でもありますよね.それ以上に重要なのは…
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
Re:GPLをよく読め。 (スコア:1)
#いないか?
GPLの目的はソフトウェアの使用者がそのソフトウェアのソースを閲覧し改変して使用する自由を確保することと捉えています.ユーザが発注側企業に限られるのであればGPLの精神と私の主張には齟齬はないと考えています.
というか,GPLを持ち出すまでもなく発注側はソースを閲覧し,改変する自由を持っていますよね.
発注側企業が当該ソフトを販売・配布することを意図しているのであれば 発注側にGPLを遵守する義務があることは当然です.
BSDライセンスについては良く知らないので…
開発・改造は発注側の業務でもありますよね.それ以上に重要なのは…
の発意の所在でしょう.仕様の決定権は発注側にあるのが普通でしょうから,発意は発注側に所在するのではないかと.