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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
そもそもこういう問題が出てくるのは、現在のような状況を想定して作った法律ではなく、制度が古くて世の中に対応できていないから。いちいち定義していたらキリがないので。明記していないことは状況に応じて判断されるし、明記されていても例外はあるし、例外の例外もあり得る。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re:私的複製の代行 (スコア:2, 興味深い)
そもそもこういう問題が出てくるのは、現在のような状況を想定して作った法律ではなく、
制度が古くて世の中に対応できていないから。いちいち定義していたらキリがないので。
明記していないことは状況に応じて判断されるし、明記されていても例外はあるし、例外の例外もあり得る。