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ワンセグ端末のアンテナはチャチだから当たり前。ワンセグを受信できない地域では、ワンセグ機能がついてても堂々と断ればいい
仕様上は「受信することのできる受信設備」ですから難しいですね。
#番組送信しなくても受信設備あればお金取れるのかNHKは。
NHKの受信を目的としていない装置であれば契約の義務は生じません。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
このコメントに限った話じゃないんだけど、受信料の法的な裏付けの話をするときは、
1. 法律素人による独自の放送法解釈2. NHKの主張する放送法解釈3. まともな法学者の言う放送法解釈
のどれを話しているかを明示的に書いて欲しいね。このコメントは 1. であることが明白だからいいけど、たまにどれか解釈しかねるのがあるから。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
ワンセグを受信できない地域はたくさんある (スコア:0)
ワンセグ端末のアンテナはチャチだから当たり前。
ワンセグを受信できない地域では、ワンセグ機能がついてても堂々と断ればいい
Re: (スコア:0)
仕様上は「受信することのできる受信設備」ですから難しいですね。
#番組送信しなくても受信設備あればお金取れるのかNHKは。
Re:ワンセグを受信できない地域はたくさんある (スコア:1)
NHKの受信を目的としていない装置であれば契約の義務は生じません。
Re: (スコア:0)
このコメントに限った話じゃないんだけど、受信料の法的な裏付けの話をするときは、
1. 法律素人による独自の放送法解釈
2. NHKの主張する放送法解釈
3. まともな法学者の言う放送法解釈
のどれを話しているかを明示的に書いて欲しいね。
このコメントは 1. であることが明白だからいいけど、たまにどれか解釈しかねるのがあるから。