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EUは延長理由について「音楽家は若くして活動を始めるため、発売から50年間では生涯にわたる保護を約束できないことがある」と説明した。 [asahi.com]
どうして生涯にわたる保護を約束しなければならないのか、理解できません。
いやいや、であれば何故に特許は20年で権利が切れるのでしょう?いつまでも強力な権利で縛り付けると再利用による再生産が阻害されるんですよ。その落としどころは何年が妥当か、で議論されている訳です。
>何故に特許は20年で権利が切れるのでしょう?
自分もずっと疑問なのですよ
同じような知材保護なのに何故特許だけ期間が短くて、いったん公開したら自らの発明であっても公知で無効なんて、著作権に比べて発明者に不利な条件が付くのか?
大抵は、お前は何も分かっていないので出直してこい! 的なコメントばかりで、誰もまともに答えてくれないのですよ
クレクレちゃんで申し訳ありませんが、識者の方教えて頂けないでしょうか?
「特許をもらう発明は、基本的に公共の福祉のために提供されたもので、みんなが自由に使えるもの」という前提があるからですね。元々、特許は自然発生する権利ではなくて、特別に与えられる許諾だから、とも言える。 # 公共の福祉に貢献した人間に対する利益確保の為、だからでも良い。
1.有用な発明をする2.その発明を、公共のために公開する3.公開してくれる代わりに、一定期間の独占権を与える
発明をした人(1番)が博覧会などで公開して(2番)生活を豊かにしてくれているのに、それを模倣した会社が儲かり、発明者本人がいつまで経っても貧しいままなのは変だ、
解説ありがとうございます
>「公共の福祉のために提供されたもので、みんなが自由に使えるもの」という前提がある
何故上記の前提を受け入れなければならないのか? というのが私のそもそもの疑問です。発明は公共の福祉のため、すなわち皆さんの役に立つものだから、期間が短くても我慢しろ著作物は、極端言えば万人に対しては役に立たないものだから、期限は長くても構わないよという考え方なのでしょうか?
公益に関与する者は我慢しろ、私益を求める者は保護します、っておかしく無いですか?
前提というか基本理念に疑問を感じているのです。
>公益に関与する者は我慢しろ、私益を求める者は保護します、っておかしく無いですか?
そうじゃなくて「発明は公益だ、著作はそうではない(そうとは限らない)」ですよね。
特許権と著作権の違いの一つは「同じモノを他の人が生み出した時の扱い」です。特許権であれば、たとえ他者が独立に生み出したものであっても、特許権者より後に生み出したのであればその他者は利益を受けるわけにいきません。一方著作権では、「理屈の上では」独立に生み出したのであれば同じ意味を持つものを利用して利益を受けることを妨げられません。
つまり、「同じ効果・結果」を求めたとき、特許権については回避手段がありませんが(例外はこの際置いておく)、著作権については回避可能ということです。プログラムで言うクリーンルーム方式で作り出せば、たとえ同じモノができあがったとしても他者の著作権を侵さない「はず」。原版の著作権が長引いていたとしても、新しい人は別のもので同じ効果を得ればいいじゃないか、ということで。
もちろん例外とか理屈云々と言ってることで分かるように現実はそんなにスッパリ綺麗に片付くわけではありません。だから「著作権フリーこそ本当の公益」という主張も出てくるわけで、私も現在の著作権自体に納得行ってるわけではないのですが、一応そういう考え方もできますよ、ということで。
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延長理由 (スコア:1)
どうして生涯にわたる保護を約束しなければならないのか、理解できません。
Re: (スコア:0)
って言われたら暴動起こるだろ。むしろあらゆる財産権の中で著作権だけに期限つけるのはおかしい。共産主義国じゃあるまいし。
Re: (スコア:0)
いやいや、であれば何故に特許は20年で権利が切れるのでしょう?
いつまでも強力な権利で縛り付けると再利用による再生産が阻害されるんですよ。
その落としどころは何年が妥当か、で議論されている訳です。
Re: (スコア:2)
>何故に特許は20年で権利が切れるのでしょう?
自分もずっと疑問なのですよ
同じような知材保護なのに何故特許だけ期間が短くて、いったん公開したら自らの発明であっても公知で無効なんて、著作権に比べて発明者に不利な条件が付くのか?
大抵は、お前は何も分かっていないので出直してこい! 的なコメントばかりで、誰もまともに答えてくれないのですよ
クレクレちゃんで申し訳ありませんが、識者の方教えて頂けないでしょうか?
おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:2)
「特許をもらう発明は、基本的に公共の福祉のために提供されたもので、みんなが自由に使えるもの」という前提があるからですね。
元々、特許は自然発生する権利ではなくて、特別に与えられる許諾だから、とも言える。
# 公共の福祉に貢献した人間に対する利益確保の為、だからでも良い。
1.有用な発明をする
2.その発明を、公共のために公開する
3.公開してくれる代わりに、一定期間の独占権を与える
発明をした人(1番)が博覧会などで公開して(2番)生活を豊かにしてくれているのに、それを模倣した会社が儲かり、発明者本人がいつまで経っても貧しいままなのは変だ、
Re: (スコア:1)
解説ありがとうございます
>「公共の福祉のために提供されたもので、みんなが自由に使えるもの」という前提がある
何故上記の前提を受け入れなければならないのか? というのが私のそもそもの疑問です。
発明は公共の福祉のため、すなわち皆さんの役に立つものだから、期間が短くても我慢しろ
著作物は、極端言えば万人に対しては役に立たないものだから、期限は長くても構わないよ
という考え方なのでしょうか?
公益に関与する者は我慢しろ、私益を求める者は保護します、っておかしく無いですか?
前提というか基本理念に疑問を感じているのです。
Re:おおよそは趣旨が異なるから (Re:延長理由 (スコア:1)
>公益に関与する者は我慢しろ、私益を求める者は保護します、っておかしく無いですか?
そうじゃなくて「発明は公益だ、著作はそうではない(そうとは限らない)」ですよね。
特許権と著作権の違いの一つは「同じモノを他の人が生み出した時の扱い」です。
特許権であれば、たとえ他者が独立に生み出したものであっても、特許権者より後に生み出したのであればその他者は利益を受けるわけにいきません。
一方著作権では、「理屈の上では」独立に生み出したのであれば同じ意味を持つものを利用して利益を受けることを妨げられません。
つまり、「同じ効果・結果」を求めたとき、特許権については回避手段がありませんが(例外はこの際置いておく)、著作権については回避可能ということです。
プログラムで言うクリーンルーム方式で作り出せば、たとえ同じモノができあがったとしても他者の著作権を侵さない「はず」。
原版の著作権が長引いていたとしても、新しい人は別のもので同じ効果を得ればいいじゃないか、ということで。
もちろん例外とか理屈云々と言ってることで分かるように現実はそんなにスッパリ綺麗に片付くわけではありません。
だから「著作権フリーこそ本当の公益」という主張も出てくるわけで、私も現在の著作権自体に納得行ってるわけではないのですが、
一応そういう考え方もできますよ、ということで。