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「著作物の複製」に関する議論、落ち着き先はどこ?」記事へのコメント

  • とか、各項目に両方書いてあるけど、中身を見ると、「重くするかしないか」であって、軽くするという議論はないのでは?

    • 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) が公衆自動複製装置による複製を私的コピーに含めるべき、という見解を出しているなど、制限を厳しくする意見だけではないようだが

      とりあえずこの部分が、現状では経過措置なのを認めよう、という意味で「軽くする」なのでしょうけれども、実質的には現状維持ですしね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        JEITAは、

        現在は文書のコピーのみに認められている経過措置を、それ以外のものにも認めよう。
        (という意味で、30条1項3号の制限(公衆自動複製装置による複製は私的コピーに含めない)を撤廃しよう。)

        と主張しているように読めた。

        • by Anonymous Coward
          30条1項1号?
          • by Anonymous Coward

            30条1項1号?

            あ、ごめんなさい、その通りです。

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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