アカウント名:
パスワード:
第24条 以下の事由により生じた損害については責任を負いません (1)当行が第4条(注:暗証番号、乱数表による本人確認)の確認をして取り扱った場合において、契約番号、確認番号、パスワード、ログインパスワード等の不正利用、盗聴またはその他の事故により生じた損害 (2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム端末機、通信回線等の障害によりサービスの取扱に遅延・不能等が発声したために生じた損害 (3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされた場合において、パスワード、ログインパスワードや取引情報が漏洩したたため生じた損害 (4)当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があったため生じた損害 (5)災害事変等(注:省略) (6)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により生じた損害
478条と異なるのは、約款の適用があると478条の目的である債権(預金)の弁済(払戻)だけでなく、当座貸越(定期預金担保の自動融資)なども銀行の免責事項となることです。弁済と融資は明らかに異なる上に、第三者(準占有者)による不正利用の場合に適用するには難点があります。 判例は、主にA)478条の適用を否定しながら約款による銀行側の免責を認めたもの。B)478条の適用を否定し銀行側の免責を認めないもの、の二つがありますが、478条をめぐる判例をもう少し詳しく見てみると以下のような判例の流れがあります。 a)清水銀行事件 盗難された預金通帳を元に預金の払戻を行った事例。準占有者が、外形上正当な所有者であると認められ、銀行側に帰責事由がない場合には払戻は正当なものとして認め、478条を適用 b)富士銀行キャッシュカード事件 盗難されたキャッシュカードを用いて、何者かがキャッシュカードで預金を引き出した事件。当時、キャッシュカードの磁気ストラップ面には暗証番号が暗号化されて記載されていたために、相当な知識をもったものならばキャッシュカードから暗証番号を割り出すことが出来た。判決は、約款による免責を認め、キャッシュカードの保持者がカードの管理に注意を怠っていた(会社の引き出しに放置)ことや、暗証番号が正当であれば払戻を行うとした約款を根拠に、払戻を正当なものとした。 c)福岡高裁平11年2月26日判決 駐車場に駐車中の車内から盗難されたローンカードが、第三者によって引き出され、銀行側が支払を求め提訴、その控訴審。控訴人(被害者)は、カードの暗証番号を誕生日に設定しており、それを駐車場内に放置したことは、善管注意義務に違反し貸付は有効と判断 ■決済スキームとの関係 プリペイドカード 無記名債権=動産と同義=弁済は有効 キャッシュカード、デビットカード 債権=478条により善意無過失であれば弁済は有効 チャージカード 預金の範囲でクレジットカード会社が代位弁済=与信が存在=478条類推適用 クレジットカード 与信が存在=478条類推適用 問題は、ETCカードや暗証番号がないと思われるポストペイドカードの場合 本人確認手段がないため、正当な所有者であると確認することは出来ない? ETCカードの場合=車内に放置した場合などは、善管注意義務に違反し、約款により弁済は有効?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
7月に送られてきた,新しい DCカードには,接触型のICカードがインストールされてます。が,使い道の説明は無し。DC CARD裏にD-POINT [dccard.co.jp]とあるので,ニュースリリースを見つけたんですが,これは「使えない」と言うのと,ほぼ一緒ですね。
で, その記事によれば「DCカードでは、2001年10月より「DC VISAゴールドカード」の新規分からICカードの発行を開始し、2002年2月より、順次本格的な発行を開始しております。」つうことなんで,本格的に利用開始するのは,すべてのカードが更新され
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
アメリカでは、すでにアメックスがICカードの提供を開始していて、新規会員にはICカードとUSBに接続できるカードリーダーを配ってるみたいです。これで、インターネット上で買い物をするとき、クレジットカード番号を直接流すのではなく、一回ごとの使い捨てクレジットカード番号で安全性を高める、というのが目的みたいです。内容は少し違いますが、日本でもNTT系のどっかがカードリーダーとICカードを使ったクレジットカードサービスで即時決済を実現するサービスを提供していたと思います。
実は、銀行のキャッシュカードのICカード化も進められていて、知ってる限りではUFJ銀行(インターネット上でオールワンの申込を行った場合に選択可能)と、みずほ銀行(詳細は失念)が発行していたと記憶しています。こちらのほうも、偽造防止(どういう仕組みか知らないけどマレーシアやタイなどでキャッシュカード偽造で銀行の払い戻し金額が現在固定中中らしい)や、インターネットバンキングの利便性向上という目的があるそうで、現在導入が進められているATMも、こっそりICカード対応になっているそうです。一応、UFJは小売店などでDCカードと同様なポイントサービスを展開してるみたいですが(DCとは別)
クレジットカード系のICカード化は、VISAインターナショナル(とマスター)が共通のカードAPIを開発していて、確かSMBCカードが最初にサービスインするとかいう話を聞きましたが、銀行系のものと共通なものになるかどうかはわからないです。すでに、ファミリーマート店頭に、ICカード対応のCAT端末が大量配備されていますが、見た感じでは磁気ではなくICカード自体で認証しているように見えます。
さて、交通機関でポストペイド型の決済方式を導入するときの問題点としては、カードの保持者が正規の利用者であるかどうかの確認をどうやってやるのか、という点です。キャッシュカードにしても、クレジットカードにしても、サインや暗証番号の入力によって正規の利用者であるかどうかを確認していますが、駅の改札口で一々暗証番号を入力するわけにはいかないですし、かといって何もなしというのもそれはそれで問題になりそうな気がします。
#法的には民478条類推適用の拡大に繋がるような
ですから、非接触型ICカードをプリペイド方式で展開しておいて、ポストペイド方式も追加的に展開するというのが現実的な気がします。ソニーのプリペイド型電子マネーのEdyは、Suicaと同じPerica(スペル間違ってるかも)を採用していますが、確かクレジットカード機能とEdyの機能を併せ持ったタイプのものも発行されていたと記憶していますので、キャッシュカード/非接触型ICカードというのもそう非現実的なものじゃないのではと思ったり。まぁその場合タダで発行される可能性は低そうですが
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
しかし,アプリケーションの相乗りとなると同じICカードに詰めるのは,ICカードのファイルスペースを1アプリでフルに使えないということにもなるので,実装となると難しそうです。
もうひとつの問題は,キャッシュカードが良い例だけど,交通機関の利用者全員にユニバーサルサービスを提供しないと叩かれそうなところ。となると,与信能力の無いひとには,プリペイドを提供するってことになるのかな。
#DCには私の家計簿が,JRには行動記録が,MSには職務経歴が。
#って,いやな時代だよ。まったく。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
ETCの場合もちょっと考えてみたんですが、通常の現金決済を含んだ話になると少し話は違ってくるのではないかと
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
ETC風の認証は,キーホルダーみたいな無線デバイスとセットで認証とか… そんなことやらないよね。やぱし。
話しをもどして。
「通常の現金決済を含んだ話になると少し話は違ってくる」というのは,その前の「民法478条類推適用の拡大」と繋がってるんだと思います。
でも交通機関が銀行からその場で引き落とす,という話しでなければ,保証にクレジット会社が入ることになると思います。
クレジットカードをファミレスなんかで使うと今はサイン無しで使えるんですが。これってカード会社やファミレスが「民法478条類推適用」を行使しないってことなんだと思います(根拠無し)。推測ですが,換金できない小額のサービスであることで,こういうことが可能なのだと思います。
で,交通機関でも同じように,個人認証は,ネックには,ならないかも。偽造とか換金とかが大丈夫なら。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
民478条は、債権の準占有者に対する弁済に関する規定ですが、「債権の準占有者」の典型例としては、盗まれた預金通帳やキャッシュカードなどが相当します(預金は金銭債権)。盗まれた預金通帳が、銀行の窓口に持ち込まれたとき、外形上正当な所有者と判断できるとき、かつ銀行が善意(無過失も入るかもしれないけど)に払い戻しを行ったとき、その払い戻しは有効とみなされます。
キャッシュカードの場合には、判例は478条の適用を避け取引約款の適用による銀行側の免責を認めたものが多いです。例えば、手元にUFJ銀行の「普通預金取引規定」があるので、少し引用してみると
478条と異なるのは、約款の適用があると478条の目的である債権(預金)の弁済(払戻)だけでなく、当座貸越(定期預金担保の自動融資)なども銀行の免責事項となることです。弁済と融資は明らかに異なる上に、第三者(準占有者)による不正利用の場合に適用するには難点があります。
判例は、主にA)478条の適用を否定しながら約款による銀行側の免責を認めたもの。B)478条の適用を否定し銀行側の免責を認めないもの、の二つがありますが、478条をめぐる判例をもう少し詳しく見てみると以下のような判例の流れがあります。
a)清水銀行事件
盗難された預金通帳を元に預金の払戻を行った事例。準占有者が、外形上正当な所有者であると認められ、銀行側に帰責事由がない場合には払戻は正当なものとして認め、478条を適用
b)富士銀行キャッシュカード事件
盗難されたキャッシュカードを用いて、何者かがキャッシュカードで預金を引き出した事件。当時、キャッシュカードの磁気ストラップ面には暗証番号が暗号化されて記載されていたために、相当な知識をもったものならばキャッシュカードから暗証番号を割り出すことが出来た。判決は、約款による免責を認め、キャッシュカードの保持者がカードの管理に注意を怠っていた(会社の引き出しに放置)ことや、暗証番号が正当であれば払戻を行うとした約款を根拠に、払戻を正当なものとした。
c)福岡高裁平11年2月26日判決
駐車場に駐車中の車内から盗難されたローンカードが、第三者によって引き出され、銀行側が支払を求め提訴、その控訴審。控訴人(被害者)は、カードの暗証番号を誕生日に設定しており、それを駐車場内に放置したことは、善管注意義務に違反し貸付は有効と判断
■決済スキームとの関係
プリペイドカード 無記名債権=動産と同義=弁済は有効
キャッシュカード、デビットカード 債権=478条により善意無過失であれば弁済は有効
チャージカード 預金の範囲でクレジットカード会社が代位弁済=与信が存在=478条類推適用
クレジットカード 与信が存在=478条類推適用
問題は、ETCカードや暗証番号がないと思われるポストペイドカードの場合
本人確認手段がないため、正当な所有者であると確認することは出来ない?
ETCカードの場合=車内に放置した場合などは、善管注意義務に違反し、約款により弁済は有効?
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
JH,ファミレスでは人の介在がある。ってのが気になるけど,自動改札も完全な無人というわけでもないし。ちかごろ流行の「途中狙い盗」は,キャッシュカードを取られた利用者が被害を被ってるみたいだし…… ほんとは,どうなんだろ。確認しないとだめだな。
ようするに,いくらでも拡大解釈できそう,てことなんでせうか。日本では。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:キャッシュカードの欠点 (スコア:1)
人の介在というよりも、むしろカードの所持者が真正な所有者であるかを確認する手段があるかどうか、という点でしょう。暗証番号が合致していれば払い戻しを行なうとか、カードになされたサインと伝票のサインが合致するか、といった形式的確認が正式に行なわれる必要があるはずです。
システムや決済スキームの欠陥による損害を、消費者のみに責任を負わせるのであれば、誰がこんなサービスを使うのでしょうか? そもそも、キャッシュカードにしてもクレジットカードにしても暗証番号長が短すぎる(6桁の国もある)という問題もあります。
そもそも、改札や店頭などでの小額な決済に、クレジットカード決済的な決済システムを無理やり適用しても消費者が乗ってくるのか自体がちょっと疑問に思えます。「小銭入れ」と「札入れ」が違うのと同様に