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昨今の利用者不在の著作権議論の行く末
僕には、法律や制度の隙を拡大解釈したり独自解釈して暴走している一部の利用者が招いた 当然の結果にとか思えません。 しかもそういった人達に限って、格安にしろとか俺たちにはコピーする権利があるんだとか 言い始めてくるから始末に負えない。 自分たちの権利を主張するなら、最低限、利権者側の権利も尊重しろって言いたいですね。
全く同感。「誰も損しない」んなら、きちんと許諾をとってやれば良かった。その許諾をとるコストも上乗せして。
しかしそういうコストを一切無視して見切りでスタートした業者が安価に始めてしまったので、後続のきちんと権利処理をして、その分きちんとコストに上乗せしてやろうとする商売の芽を摘んでしまった。低コストの違法業者の存在が、高コストだがきちんと行おうとする合法業者をつぶしたという。不法投棄する産廃業者が安く受注しすぎたせいで、きちんと処理していた業者の商売が立ちゆかなくなったのと同じ。典型的な悪貨は良貨を駆逐すると言うパターン。
まずは権
>違法状態で自らが負うべきコストを負わない業者をなんとかしないと、健全な市場が育たないから。
というか、違法という認識はないだろうね。権利者側から「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」サービスだという認識なんだろうね。そして、権利者側として「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」ための理屈がなかった。
>権利者側が多少悪役になろうともきちんと摘発しないといけない、今はそういう時期だと思う。
権利者側として、「著作権法で定められている私的コピーが気に入らないので法律は無視して禁止する」ということしか、彼らは言っていないの
>つまり、合法とされる「著作権法で定められている私的コピー」について、
自分自身でコピーする分には合法だけど、コピーを他人任せにするのは黒。実際に複製するのが使用者ではなく業者なので。
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに
>ユーザーも楽せず、せめて自前で複製する労力ぐらいはかけろということ。
つまり、自前でやればオッケーというお墨付きになっちゃうけどいいのかな?
お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。むしろ、これがオッケーじゃなければ、私的複製って何なのさ。
>お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。
つまり、彼らが危惧していたばらまきもね...www騙るに落ちましたな。権利者さんが何をいやがって、何を無理に禁止したか?でもって、その手段についてお墨付きなわけですからねぇ。
IDで草生やしてドヤるのも良いのですが、
・自分でコピー機等を使い自炊すること。
と、
・それをインターネットで勝手に配布すること。
は全くの別問題だってことに気が付かないのは、正直考えが幼いと言われても仕方ないと思う。
前者は私的複製の問題、後者は頒布権の問題ですよ。
>は全くの別問題だってこと
であれば、完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことな。
>後者は頒布権の問題ですよ。
はい、ところが、ACさんはそれにお墨付きを与えてしまったわけです。別の問題だろうが、なぜかACさんがそういったことをおっしゃるので、それは間違いってことなんだよね。
2つの問題があって、それを混同しちゃったACさん、お墨付きを与えたというのが、すごいところなんですよ。そういったことを笑って楽しむわけです。
>であれば、完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことな。いいえ、それは完全に否定されています。その上で身体障碍者等の個々の例外ついては個別で許諾がなされてます。
殺人と殺人幇助が同じで無い様に当人と幇助者は別立場とされますので、当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
>いいえ、それは完全に否定されています。
そのはずなんですが、なぜか、あなたACさんは、すべてにお墨付きを与える発言をしちゃっているんですよ。
>当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
当人が無罰で幇助者を罰するという法理は?まずは、それを明確かつ実際的にしないと話にならんわけです。「自動的」にはならない、それは自殺についてわたしが言っています。で、本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。そうでなければ、投稿は不可罰ですが、あなたに投稿の仕方を教えると可罰になってしまうわけです。わかりますか?
>本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。
法律はいったん全てを禁止しておいて、あとから例外を挙げていくホワイトリスト形式で記述されています。ホワイトリストは著作権法の第30条以降がそれです。そこに書かれていない事は全て違法です。
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる』
本人=使用する者ですから不可罰です。幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
>そこに書かれていない事は全て違法です。
ふむ、読んでみた。とすると、あなたの投稿についても著作権法では「そこに書かれていないこと」なので違法になっちゃいますよね。
>幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
幇助者はそのコンテンツを使用していませんよね。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
不在? (スコア:5, すばらしい洞察)
僕には、法律や制度の隙を拡大解釈したり独自解釈して暴走している一部の利用者が招いた
当然の結果にとか思えません。
しかもそういった人達に限って、格安にしろとか俺たちにはコピーする権利があるんだとか
言い始めてくるから始末に負えない。
自分たちの権利を主張するなら、最低限、利権者側の権利も尊重しろって言いたいですね。
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re: (スコア:1, 参考になる)
全く同感。
「誰も損しない」んなら、きちんと許諾をとってやれば良かった。
その許諾をとるコストも上乗せして。
しかしそういうコストを一切無視して見切りでスタートした業者が安価に始めてしまったので、後続のきちんと権利処理をして、その分きちんとコストに上乗せしてやろうとする商売の芽を摘んでしまった。低コストの違法業者の存在が、高コストだがきちんと行おうとする合法業者をつぶしたという。不法投棄する産廃業者が安く受注しすぎたせいで、きちんと処理していた業者の商売が立ちゆかなくなったのと同じ。
典型的な悪貨は良貨を駆逐すると言うパターン。
まずは権
Re: (スコア:2)
>違法状態で自らが負うべきコストを負わない業者をなんとかしないと、健全な市場が育たないから。
というか、違法という認識はないだろうね。
権利者側から「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」サービスだという認識なんだろうね。
そして、権利者側として「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」ための理屈がなかった。
>権利者側が多少悪役になろうともきちんと摘発しないといけない、今はそういう時期だと思う。
権利者側として、「著作権法で定められている私的コピーが気に入らないので法律は無視して
禁止する」ということしか、彼らは言っていないの
Re: (スコア:0)
>つまり、合法とされる「著作権法で定められている私的コピー」について、
自分自身でコピーする分には合法だけど、コピーを他人任せにするのは黒。実際に複製するのが使用者ではなく業者なので。
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに
Re: (スコア:1)
>ユーザーも楽せず、せめて自前で複製する労力ぐらいはかけろということ。
つまり、自前でやればオッケーというお墨付きになっちゃうけどいいのかな?
Re: (スコア:1)
つまり、自前でやればオッケーというお墨付きになっちゃうけどいいのかな?
お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。
むしろ、これがオッケーじゃなければ、私的複製って何なのさ。
Re: (スコア:0)
>お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。
つまり、彼らが危惧していたばらまきもね...www
騙るに落ちましたな。
権利者さんが何をいやがって、何を無理に禁止したか?
でもって、その手段についてお墨付きなわけですからねぇ。
Re: (スコア:1)
IDで草生やしてドヤるのも良いのですが、
・自分でコピー機等を使い自炊すること。
と、
・それをインターネットで勝手に配布すること。
は全くの別問題だってことに気が付かないのは、
正直考えが幼いと言われても仕方ないと思う。
前者は私的複製の問題、
後者は頒布権の問題ですよ。
Re: (スコア:-1, 荒らし)
>は全くの別問題だってこと
であれば、完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことな。
>後者は頒布権の問題ですよ。
はい、ところが、ACさんはそれにお墨付きを与えてしまったわけです。
別の問題だろうが、なぜかACさんがそういったことをおっしゃるので、
それは間違いってことなんだよね。
2つの問題があって、それを混同しちゃったACさん、お墨付きを与えた
というのが、すごいところなんですよ。そういったことを笑って楽しむ
わけです。
Re:不在? (スコア:0)
>であれば、完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことな。
いいえ、それは完全に否定されています。
その上で身体障碍者等の個々の例外ついては個別で許諾がなされてます。
殺人と殺人幇助が同じで無い様に当人と幇助者は別立場とされますので、当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
Re:不在? (スコア:1)
>いいえ、それは完全に否定されています。
そのはずなんですが、なぜか、あなたACさんは、すべてにお墨付きを与える発言をしちゃっているんですよ。
>当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
当人が無罰で幇助者を罰するという法理は?
まずは、それを明確かつ実際的にしないと話にならんわけです。
「自動的」にはならない、それは自殺についてわたしが言っています。
で、本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。
そうでなければ、投稿は不可罰ですが、あなたに投稿の仕方を教えると
可罰になってしまうわけです。わかりますか?
Re: (スコア:0)
>本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。
法律はいったん全てを禁止しておいて、あとから例外を挙げていくホワイトリスト形式で記述されています。
ホワイトリストは著作権法の第30条以降がそれです。
そこに書かれていない事は全て違法です。
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる』
本人=使用する者ですから不可罰です。
幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
Re:不在? (スコア:1)
>そこに書かれていない事は全て違法です。
ふむ、読んでみた。とすると、あなたの投稿についても著作権法では「そこに書かれていないこと」なので違法になっちゃいますよね。
>幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
幇助者はそのコンテンツを使用していませんよね。